○都留市企業立地支援条例施行規則
(平成20年12月24日規則第29号)
改正
平成21年3月31日規則第19号
平成26年3月20日規則第5号
平成30年3月26日規則第1号
令和2年2月27日規則第1号
令和5年4月1日規則第4号
(趣旨)
第1条
この規則は、都留市企業立地支援条例(平成20年都留市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
都留市企業立地支援条例(平成20年都留市条例第40号。以下「条例」という。)
]
(支援措置を受ける業種等)
第2条
条例第3条の規定による規則に定める業種等は、次に掲げるものとする。
[
条例第3条
]
(1)
製造業 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)に規定する大分類Eに分類されている事業を営むもの
(2)
情報通信業 日本標準産業分類に規定する大分類Gに分類されている事業を営むもの
(3)
運輸業及び郵便業 日本標準産業分類に規定する大分類Hに分類されている事業を営むもの
(4)
卸売業及び小売業 日本標準産業分類に規定する大分類Iに分類されている事業を営むもの
(5)
農業 日本標準産業分類に規定する大分類Aの中分類01農業に分類されている事業を営むもの
(6)
学術・開発研究機関 日本標準産業分類に規定する大分類Lの小分類710(管理、補助的経済活動を行う事業所)及び711(自然科学研究所)に分類されている事業を営むもの
(7)
宿泊業 日本標準産業分類に規定する大分類Mの小分類751(旅館、ホテル)に分類されている事業を営むもの
(8)
娯楽業 日本標準産業分類に規定する大分類Nの小分類805(公園、遊園地)のうち8052(遊園地)及び8053(テーマパーク)に分類されている事業を営むもの
(9)
その他の教育、学習支援業 日本標準産業分類に規定する大分類Oの小分類821(社会教育)のうち8214(動物園、植物園、水族館)に分類されている事業を営むもの
(10)
地域再生にかかる業種 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条に基づき市が策定する地域再生計画に規定する地域再生を図るために行う事業のうち、市との契約に基づき実施するもの又は同法に基づき市が策定する生涯活躍のまち形成事業計画において規定する事業
(11)
その他条例第1条の目的を達成するために、市長が特に必要と認めるもの
[
条例第1条
]
(支援措置を受ける基準の特例)
第2条の2
条例第4条第3項の事業所等は、次に掲げるものとする。
[
条例第4条第3項
]
(1)
前条第10号の規定に該当する企業等が新設し、又は増設する事業所等
(2)
市長が産業振興上特に必要と認める事業所等
(指定の申請)
第3条
条例第5条の規定により指定を受けようとする企業等は、都留市企業立地支援指定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、工事着手の6月前から条例第6条の規定による支援措置を受けようとする年度の前年度の10月31日までに市長に提出するものとする。
[
条例第5条
] [
条例第6条
]
(1)
事業計画書
(2)
法人の登記事項証明書及び印鑑証明
(3)
企業立地に関する図面(位置図、区域図、公図の写し、土地現況図、土地利用計画図及び計画平面図)
(4)
給水及び排水計画図
(5)
道路計画図(専用道路を含む。)
(6)
消防水利図
(7)
公害防止計画書
(8)
投下固定資産の明細
(9)
前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書
2
前項の規定にかかわらず、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に基づく許可及び山梨県宅地開発事業の基準に関する条例(昭和48年山梨県条例第6号)第9条第1項に基づく確認又は都留市が定める土地開発行為に関する指導要綱に基づく同意を得た企業等については、許可書の写し及び確認通知書の写し又は同意書の写しを添付することにより前項第2号から第7号までの書類の添付を省略することができる。
(指定書の交付)
第4条
市長は、条例第5条第2項の規定により指定するときは、当該企業等に企業立地支援指定書(様式第2号)を交付する。
[
条例第5条第2項
]
2
市長は、前項の規定により指定を受けた企業等を企業立地支援指定事業所台帳(様式第3号)に登録するものとする。
第5条 削除
(投下固定資産に係る支援金の交付)
第6条
条例第6条第1項の規定による支援金の額は、指定事業所の投下固定資産に賦課し、かつ、徴収した固定資産税相当額とする。
[
条例第6条第1項
]
2
前項の規定により支援金の交付を受けようとする指定事業所は、支援の対象となる固定資産税の納付を完了した当該年度内において、投下固定資産に係る支援金交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1)
企業立地支援指定書の写し
(2)
土地、建物及び償却資産に係る納税証明書
(3)
土地及び建物に係る公課証明書
(4)
償却資産の一覧表
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3
市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、その適否を決定し、投下固定資産に係る支援金交付(不交付)決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(給水に係る支援金の交付)
第7条
条例第6条第3項の規定による支援は、指定事業所が受けた給水に係る給水料金であって、当該給水料金の納付が完了したものについて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の支援金を交付する。この場合において、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
[
条例第6条第3項
]
(1)
1年目から3年間 100分の75
(2)
4年目から3年間 100分の50
(3)
7年目から3年間 100分の20
2
前項に規定する支援期間は、指定事業所が条例第4条に規定する適用基準を満たした日以後初めて給水を受けた月を起算月とする。
[
条例第4条
]
3
第1項の規定による支援金の交付を受けようとする企業等は、給水に係る支援金交付申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1)
企業立地支援指定書の写し
(2)
給水料金の領収書の写し又は納付証明書
4
市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、その適否を決定し、給水に係る支援金交付(不交付)決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(公共下水道の使用に係る支援金の交付)
第8条
条例第6条第4項の規定による支援は、指定事業所が使用した公共下水道に係る使用料であって、当該使用料の納付が完了したものについて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の支援金を交付する。この場合において、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
[
条例第6条第4項
]
(1)
1年目から3年間 100分の75
(2)
4年目から3年間 100分の50
(3)
7年目から3年間 100分の20
2
前項に規定する支援期間は、指定事業所が条例第4条に規定する適用基準を満たした日以後初めて公共下水道を使用した月を起算月とする。
[
条例第4条
]
3
第1項の規定による支援金の交付を受けようとする企業等は、公共下水道の使用に係る支援金交付申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1)
企業立地支援指定書の写し
(2)
公共下水道使用料の領収書の写し又は納付証明書
4
市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、その適否を決定し、公共下水道の使用に係る支援金交付(不交付)決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(合併処理浄化槽の設置に係る支援金の交付)
第9条
条例第6条第5項の規定による支援は、指定事業所が合併処理浄化槽の設置に要した費用の額に3分の2を乗じて得た額の範囲内の支援金を交付する。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
ただし、当該支援金の額が1,000万円を超えるときは、1,000万円を限度とする。
[
条例第6条第5項
]
2
前項の規定による支援金の交付を受けようとする企業等は、合併処理浄化槽の設置に係る支援金交付申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1)
企業立地支援指定書の写し
(2)
浄化槽設置届出書の写し
(3)
設置場所の案内図
(4)
建築物の平面図(配置図及び配管図を含む。)
(5)
合併処理浄化槽の設置に係る契約書の写し及び経費の支払を証する書類の写し
(6)
浄化槽法定検査依頼書の写し
(7)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3
市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、その適否を決定し、合併処理浄化槽の設置に係る支援金交付(不交付)決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。
(正規雇用に係る支援金の交付)
第10条
条例第6条第6項の規定による支援金の額は、被雇用者1人当り20万円とし、1企業につき年間10人を限度とする。
[
条例第6条第6項
]
2
前項の規定により支援措置を受けようとする企業等は、正規雇用に係る支援金申請書(様式第14号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1)
当該雇用者の最終学歴及びその卒業の期日を証する書類
(2)
給与表及び当該雇用者に係る給与明細の写し等、3年間の正規雇用を行ったことを証する書類
(3)
履歴書の写し(被雇用者本人の同意を得ること。)
3
市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、適当と認めたときは支援金の交付を決定し、正規雇用に係る支援金交付(不交付)決定通知書(様式第15号)により通知するものとする。
(支援金の請求)
第11条
第6条第3項、第7条第4項、第8条第4項、第9条第3項及び前条第3項の規定により支援金の交付決定通知を受けたものは、市長に当該支援金の請求書(様式第16号)を提出しなければならない。
[
第6条第3項
] [
第7条第4項
] [
第8条第4項
] [
第9条第3項
]
(変更の承認)
第12条
指定事業所は、条例第9条第1項の規定による変更の承認を申請するときは、変更承認申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第9条第1項
]
2
市長は、条例第9条第2号の規定により変更を承認するときは、変更承認書(様式第18号)により通知するものとする。
(休止又は廃止の届出)
第13条
指定事業所は、条例第10条の規定による休止又は廃止の届出を行うときは、企業立地支援指定事業所(休止・廃止)届出書(様式第19号)により市長に届け出なければならない。
[
条例第10条
]
(指定承継の承認)
第14条
条例第13条第1項の規定により指定の承継を申請するものは、当該事業所の権利を承継した日から30日以内に、市長に指定承継申請書(様式第20号)を提出しなければならない。
[
条例第13条第1項
]
2
市長は、条例第13条第1項の規定により申請のあったものが指定を承継することを承認したときは、当該申請者に対し、指定承継承認通知書(様式第21号)により通知するものとする。
[
条例第13条第1項
]
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(都留市企業の奨励に関する条例施行規則の廃止)
2
都留市企業の奨励に関する条例施行規則(平成17年都留市規則第2号)は、廃止する。
(規則の失効)
3
この規則は、平成39年3月31日限り、その効力を失う。
(令和元年度における指定の申請期間の特例)
4
令和元年度における第3条第1項の規定による指定の申請について、同項中「10月31日」とあるのは、「3月31日」と読み替えるものとする。
附 則(平成21年3月31日規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月26日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(地域再生計画の計画期間終了後に係る措置)
2
指定事業所のうち、改正後の都留市企業立地支援条例施行規則第2条第7号に規定する地域再生計画に規定する地域再生を図るために行う事業のうち、市との契約に基づき実施するものとして指定を受けたものについては、当該地域再生計画の計画期間が終了した後も条例第6条各項の支援措置を受けることができる。
附 則(令和2年2月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
都留市企業立地支援指定申請書
様式第2号(第4条第1項関係)
都留市企業立地支援指定書
様式第3号(第4条第2項関係)
企業立地支援指定事業所台帳
様式第4号 削除
様式第5号 削除
様式第6号(第6条第2項関係)
投下固定資産に係る支援金交付申請書
様式第7号(第6条第3項関係)
投下固定資産に係る支援金交付(不交付)決定通知書
様式第8号(第7条第3項関係)
給水に係る支援金交付申請書
様式第9号(第7条第4項関係)
給水に係る支援金交付(不交付)決定通知書
様式第10号(第8条第3項関係)
公共下水道の使用に係る支援金交付申請書
様式第11号(第8条第4項関係)
公共下水道の使用に係る支援金交付(不交付)決定通知書
様式第12号(第9条第2項関係)
合併処理浄化槽の設置に係る支援金交付申請書
様式第13号(第9条第3項関係)
合併処理浄化槽の設置に係る支援金交付(不交付)決定通知書
様式第14号(第10条第2項関係)
正規雇用に係る支援金申請書
様式第15号(第10条第3項関係)
正規雇用に係る支援金交付(不交付)決定通知書
様式第16号(第11条関係)
請求書
様式第17号(第12条第1項関係)
変更承認申請書
様式第18号(第12条第2項関係)
変更承認書
様式第19号(第13条関係)
企業立地支援指定事業所(休止・廃止)届出書
様式第20号(第14条第1項関係)
指定承継申請書
様式第21号(第14条第2項関係)
指定承継承認通知書