(平成17年5月31日告示第42号)
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指導基準(第3条-第14条)
第3章 講習及び適任証(第15条-第25条)
第4章 事業の認定基準(第26条-第39条)
附則

(目的)
(用語の意義)
(患者等搬送事業の基本原則等)
(応急手当の実施)
(消防機関への通報)
(患者等搬送乗務員の要件)
(運行体制)
(知識及び技術の維持管理)
(患者等搬送用自動車の要件)
(患者等搬送用自動車の表示)
(積載資器材の種別)
(患者等搬送用自動車等の消毒)
(衛生及び安全管理)
(事業内容)
(講習の実施)
(講習の講師)
(基礎講習の申請等)
(補完講習の申請等)
(定期講習の申請等)
(適任証の交付)
(特例適任者の申請等)
(適任証の有効期間)
(適任証の携帯)
(適任証の再交付)
(適任証の返納等)
(患者等搬送事業の認定)
(認定の対象)
(認定の申請)
(認定の審査等)
(認定証等の交付)
(認定の有効期間)
(認定の更新)
(認定証等の再交付)
(認定証等の掲示等)
(業務内容の変更)
(認定の取消し)
(認定証等の返納)
(認定事業者の責務)
(認定事業者の調査)
別表第1(第11条関係)
項目品名
呼吸管理用資器材手動式人口呼吸器
呼気吹き込みマスク
保温搬送用資器材敷物
保温用毛布
担架
まくら
創傷等保護用資器材三角布
ガーゼ
包帯
タオル
ばんそうこう
消毒用資器材噴霧消毒器
各種消毒薬
その他の資器材ハサミ
マスク
ピンセット
手袋
膿盆
体温計等
汚物入れ
別表第2(第12条関係)
1 定期消毒
 (1) 資器材
   消毒用薬剤により殺菌消毒を行うこと。
   使用頻度の少ない資器材等についても行うこと。
 (2) 車両
   水洗い、清拭、消毒用薬剤噴霧による殺菌消毒の手順により、車内全般にわたって綿密に行うとともに、毛布なども日光消毒等適当な消毒を行うこと。
2 使用後消毒
 (1) 患者等搬送乗務員
   搬送業務終了後、手指及び口腔内の消毒を次により実施すること。
   手指の消毒は、前腕部を含めて水道水により行い、血液や汚物等の付着がある場合は、特に入念に洗浄した後に、消毒用薬剤による殺菌消毒を行うものとすること。
   口腔内の消毒は、手指を洗浄した後、うがい薬等により行うこと。
 (2) 資器材
   搬送業務終了後、水道水による洗浄や清拭等を行った後、消毒用薬剤による殺菌消毒を行うこと。
 (3) 車両
   搬送業務終了後、汚染場所等を水洗い、清拭、消毒用薬剤噴霧による殺菌消毒の手順により行うこと。水洗いを避けなければならない場合は、清拭と消毒用薬剤噴霧による殺菌消毒を行うこと。また、特に血液や吐物等により汚染している箇所は、重点的に行うこと。
3 その他
  定期消毒及び使用後消毒とも、実施者の手指を消毒して行うこと。
別表第3(第15条関係)
科目時間数
総論1
観察要領及び応急処置13
体位管理要領2
車両資器材の消毒及び感染防止要領2
消防機関との連携要領2
搬送法2
修了考査2
合計24
※ 科目の1時間は、45分とする。
合否の判定
受講科目配点合格点
実技観察要領及び応急処置60 
筆記総論 消防機関との連携要領20 
車両資器材の消毒及び感染防止要領20 
合計10080点以上
科目時間数
観察要領及び応急処置2
体位管理要領1
合計3
科目時間数
総論 消防機関と連携要領1
車両資器材の消毒及び感染防止要領2
患者等の観察、心肺蘇生法等の応急処置3
修了考査1
合計7
※ 科目の1時間は、45分とする。
合否の判定
講習科目配点合格点
総論 消防機関と連携要領20 
車両資器材の消毒及び感染防止要領30 
患者等の観察、心肺蘇生法等の応急処置50 
合計10080以上
別表第4(第26条、第29条関係)
1 患者等搬送乗務員は、18歳以上の者であって、患者等搬送乗務員適任証の交付を受けている者であること。
2 患者等搬送用自動車は、次に掲げる構造及び設備を有するものであること。
 (1) 患者等を収容する部分は、次のとおりであること。
   長さ1.9メートル以上、幅0.5メートル以上のストレッチャーが1台以上収容することができ、かつ、患者等搬送乗務員が業務を実施するために必要な容積を有するものであること。
   室内の高さは業務を行うのに支障がないものであること。
 (2) 乗車定員は、4人以上であること。
 (3) 十分な緩衝装置を有すること。
 (4) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。
 (5) ストレッチャー、車椅子等は、確実に固定できる構造であること。
 (6) ストレッチャーは、長さ1.9メートル以上、幅0.5メートル以上及び高さ0.3メートル以上のものであること。
 (7) ストレッチャー、患者等の固定ベルトを有していること。
 (8) 自動車電話等、緊急連絡に必要な機器を設置しているものであること。
3 患者等搬送用自動車には、サイレン及び赤色灯の装備がなされていないこと。
4 患者等搬送用自動車の車体には、別図による患者等搬送用自動車である旨の表示がされていること。
5 患者等搬送用自動車には、別表第1に定める応急手当に必要な資器材を備えていること。
6 患者等搬送用自動車等消毒実施記録表が、患者等搬送用自動車の見やすい場所に表示されていること。
7 患者等搬送乗務員は、業務にふさわしい服装とし、清潔が保たれていること。
8 第27条に規定する道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める運輸大臣の免許等を取得していること。
別図(第10条関係)
1 文字は、ペンキ等による横書きとし、自動車の両側及び後面に行うこと。
2 「民間患者等搬送車」の文字の大きさは、縦横50ミリメートル以上とする。ただし、運輸省で定める患者搬送車における表示がある場合は、この限りでない。
3 「都留市消防本部認定」の表示は任意とし、表示する場合の文字の大きさは、縦横50ミリメートル以下とする。
4 患者等搬送用自動車認定マークは、自動車後面の見やすい位置とする。ただし、運転者の視界を妨げない場所とすること。

様式第1号(第12条関係)

様式第2号(第17条関係)

様式第3号(第17条関係)

様式第4号(第17条、第18条関係)

様式第5号(第17条関係)

様式第6号(第17条、第18条、第19条関係)

様式第7号(第18条関係)

様式第8号(第19条関係)

様式第9号(第20条関係)

様式第10号(第20条関係)

様式第11号(第21条関係)

様式第12号(第21条関係)

様式第13号(第24条関係)

様式第14号(第28条関係)

様式第15号(第28条関係)

様式第16号(第28条関係)

様式第17号(第29条関係)

様式第18号(第29条関係)

様式第19号(第30条関係)

様式第20号(第30条関係)

様式第21号(第30条関係)

様式第22号(第30条関係)

様式第23号(第33条関係)

様式第24号(第33条関係)

様式第25号(第35条関係)

様式第26号(第38条関係)

様式第27号(第38条関係)

様式第28号(第39条関係)