1 | 患者等搬送乗務員は、18歳以上の者であって、患者等搬送乗務員適任証の交付を受けている者であること。 |
2 | 患者等搬送用自動車は、次に掲げる構造及び設備を有するものであること。 |
| (1) | 患者等を収容する部分は、次のとおりであること。 |
| | ア | 長さ1.9メートル以上、幅0.5メートル以上のストレッチャーが1台以上収容することができ、かつ、患者等搬送乗務員が業務を実施するために必要な容積を有するものであること。 |
| | イ | 室内の高さは業務を行うのに支障がないものであること。 |
| (2) | 乗車定員は、4人以上であること。 |
| (3) | 十分な緩衝装置を有すること。 |
| (4) | 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。 |
| (5) | ストレッチャー、車椅子等は、確実に固定できる構造であること。 |
| (6) | ストレッチャーは、長さ1.9メートル以上、幅0.5メートル以上及び高さ0.3メートル以上のものであること。 |
| (7) | ストレッチャー、患者等の固定ベルトを有していること。 |
| (8) | 自動車電話等、緊急連絡に必要な機器を設置しているものであること。 |
3 | 患者等搬送用自動車には、サイレン及び赤色灯の装備がなされていないこと。 |
4 | 患者等搬送用自動車の車体には、別図による患者等搬送用自動車である旨の表示がされていること。 |
5 | 患者等搬送用自動車には、別表第1に定める応急手当に必要な資器材を備えていること。 |
6 | 患者等搬送用自動車等消毒実施記録表が、患者等搬送用自動車の見やすい場所に表示されていること。 |
7 | 患者等搬送乗務員は、業務にふさわしい服装とし、清潔が保たれていること。 |
8 | 第27条に規定する道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める運輸大臣の免許等を取得していること。 |