○都留市住宅新築資金等貸付条例施行規則
(昭和54年12月25日規則第8号)
改正
昭和56年4月1日規則第10号
昭和60年1月1日規則第2号
昭和60年3月15日規則第7号
昭和62年7月1日規則第30号
昭和63年12月22日規則第16号
平成元年10月1日規則第9号
平成4年7月1日規則第8号
平成5年7月1日規則第8号
平成6年10月1日規則第11号
平成7年10月9日規則第11号
平成9年11月1日規則第27号
平成12年4月1日規則第8号
平成14年3月27日規則第16号
平成16年3月26日規則第6号
(目的)
第1条
この規則は、都留市住宅新築資金等貸付条例(昭和54年都留市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
都留市住宅新築資金等貸付条例(昭和54年都留市条例第27号。以下「条例」という。)
]
(貸付対象住宅等の規模等)
第2条
条例第4条第2項に規定する貸付対象住宅等の規模等については、次の各号のとおりとする。
[
条例第4条第2項
]
(1)
貸付対象住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、1戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下のものとする。
ただし、60歳以上の老人及び親族が同居する場合(当該老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で、特に市長がその必要性を認めたときは、1戸の床面積の合計の上限を165平方メートルとすることができる。
(2)
貸付けの対象となる住宅の改修工事は、住宅又は住宅部分の基礎、床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移築、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。
(3)
貸付対象土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下のものとする。
ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え、1団の土地とするときは、当該1団の土地の規模が100平方メートル以上400平方メートル以下となるものでなければならない。
(貸付限度額)
第3条
条例第5条の規定による貸付金の限度額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。
ただし、第1号及び第3号に掲げる金額の合計額が1,770万円を超えることができない。
[
条例第5条
]
(1)
住宅新築資金 30万円以上1,220万円以下。
ただし、1平方メートル当たりの新築単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。
(2)
住宅改修資金 4万円以上430万円以下
(3)
宅地取得資金 30万円以上1,010万円以下。
ただし、1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。
(償還期限)
第4条
条例第6条第2項の規定による住宅新築資金等の償還期限は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる期限とし、その計算は資金の貸付けを行った日の翌日から起算するものとする。
[
条例第6条第2項
]
(1)
住宅新築資金
ア
30万円以上50万円未満 9年以内
イ
50万円以上100万円未満 12年以内
ウ
100万円以上200万円未満 15年以内
エ
200万円以上300万円未満 18年以内
オ
300万円以上25年以内
(2)
住宅改修資金
ア
4万円以上30万円未満 6年以内
イ
30万円以上60万円未満 9年以内
ウ
60万円以上100万円未満 12年以内
エ
100万円以上 15年以内
(3)
宅地取得資金
ア
30万円以上50万円未満 9年以内
イ
50万円以上100万円未満 12年以内
ウ
100万円以上150万円未満 15年以内
エ
150万円以上200万円未満 18年以内
オ
200万円以上 25年以内
(借入れの申込)
第5条
条例第7条に規定する借入れの申込みは、住宅新築資金等借入申込書(様式第1号)に、次の表に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
貸付金の種別
添付書類
住宅新築資金
住宅付近の見取図
住宅の平面図
工事費見積り又は売買契約を証する書類
敷地の平面図
土地に関する証明書等
住宅改修資金
住宅付近の見取図
住宅の平面図(改修箇所を示すもの)
工事見積書
住宅の所有者であることを証する書類又は所有者の改修承諾書
宅地取得資金
土地の付近の見取図
土地の平面図
売買契約又は売買予約を証する書類
土地の登記簿謄本
[
条例第7条
]
(貸付けの決定通知)
第6条
市長は、条例第8条第2項の規定により貸付けの可否を決定したときは、住宅新築資金等貸付決定通知書(様式第2号)又は住宅新築資金等借入申込審査結果通知書(様式第3号)により、借入申込者に通知するものとする。
[
条例第8条第2項
]
(契約の締結等)
第7条
条例第9条第1項の規定による住宅新築資金等貸付にかかる金銭消費貸借契約は、住宅新築資金等貸付契約書(様式第4号。以下「契約書」という。)によるものとする。
[
条例第9条第1項
]
(1)
契約書には、当該工事契約又は売買契約を証する書類並びに借入申込者及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添付するものとする。
(2)
連帯保証人は、都留市に居住する者で貸付金の償還について弁済能力を有する者2名とする。
2
前項の契約書は、条例第9条第3項及び第4項の規定による貸付契約の変更の場合に準用する。
[
条例第9条第3項
] [
第4項
]
3
条例第16条の規定による抵当権の設定については、別に定める抵当権設定契約書によるものとする。
[
条例第16条
]
(貸付時期)
第8条
条例第10条の規定による資金の貸付けは、前条の契約締結の日より7日以内とする。
[
条例第10条
]
(工事完了届)
第9条
条例第11条第1項に規定する工事等完了の届出は、住宅の新築又は改修工事にあっては住宅新築・改修工事完了届(様式第5号)、宅地の取得にあっては宅地取得完了届(様式第6号)による。
[
条例第11条第1項
]
(償還及び償還の猶予又は減免の手続きと決定)
第10条
貸付金の償還方法は元利均等月賦償還とし、住宅新築資金等償還金納入通知書(様式第7号)により償還するものとする。
ただし、借受人はいつでも繰上げ償還することができる。
2
条例第13条第2項の規定により、貸付金の償還猶予又は未償還分の減免を受けようとする者は、住宅新築資金等償還猶予・減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第13条第2項
]
3
市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、その可否の決定について住宅新築資金等償還猶予・減免決定通知書(様式第9号)又は住宅新築資金等償還猶予・減免申請却下通知書(様式第10号)により、当該申請者にその結果を通知するものとする。
(連帯保証人の変更の申請)
第11条
借受人は、連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更申請書(様式第11号)により市長の承認を受けなければならない。
(住所等の変更の届出)
第12条
借受人は、借受人又は連帯保証人が住所・氏名等を変更したときは、住所・氏名等変更届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は連帯保証人がその旨を届け出なければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年1月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月15日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年7月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年12月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年10月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年10月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年10月9日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年11月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月27日規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日規則第6号)
(施行期日)
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現に廃止前の都留市住宅新築資金等貸付条例(昭和54年都留市条例第27号)の規定により貸し付けられている住宅新築資金等については、廃止前の都留市住宅新築資金等貸付条例施行規則第10条から第12条の規定は、なおその効力を有する。
様式第1号(第5条関係)
住宅新築資金等借入申込書
(その1)
(その2)
(その3)
様式第2号(第6条関係)
住宅新築資金等貸付決定通知書
様式第3号(第6条関係)
住宅新築資金等借入申込審査結果通知書
様式第4号(第7条関係)
住宅新築資金等貸付契約書
様式第5号(第9条関係)
住宅新築・改修工事完了届
様式第6号(第9条関係)
宅地取得完了届
様式第7号(第10条関係)
住宅新築資金等償還金納入通知書
様式第8号(第10条関係)
住宅新築資金等償還猶予・減免申請書
様式第9号(第10条関係)
住宅新築資金等償還猶予・減免決定通知書
様式第10号(第10条関係)
住宅新築資金等償還猶予・減免申請却下通知書
様式第11号(第11条関係)
連帯保証人変更申請書
様式第12号(第12条関係)
住所・氏名等変更届