目的が達成したら地目変更登記をしましょう!

更新日:2020年08月04日

農地転用許可を得て転用が完了したら証明を受け法務局で地目変更登記をしましょう

 「農地転用の許可を取っているので、宅地になっているはず」ということを市民の方からよく聞きます。

 しかし、土地登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局から取得したら、地目が田であった。これは不動産登記法と農地法という違った法律があるからです。

 農地転用許可を得て所有権移転の登記やマイホームを建築したとします。法務局に建物の表題登記はしたが、土地の地目変更の登記をしていないと、いつまでたっても農地は農地、登記上の地目は何年経過しても変わりません。

 現在は大多数の方が家を建てるために、住宅金融公庫や銀行ローンの融資を受けますので新築した建物を抵当に入れるのはもちろん、共同担保として土地も抵当に入れます。その時、抵当権者(金融機関)は、宅地に変更した土地登記事項証明書(登記簿謄本)を要求しますのでその時は宅地に変更します。

 しかし、自己資金での建築や駐車場及び資材置場等の転用の場合は、転用が完了しても地目変更登記をしない方がおります。このように地目変更しないで何年か経過し、土地を動かそうとした場合に地目は田のままなので、容易に所有権移転ができないこととなります。なぜならば地目が農地のままだからです。

 現況が転用目的どおりとなっていれば、農業委員会の証明を受ければ容易に地目変更が可能ですが、目的以外ですと証明は出来ないことから地目変更は不可能となりますので、もう1回農地法による手続きを受けることとなるかもしれません。

 そのためにも、転用目的が達成したら農業委員会に「農地の地目変更登記にかかる転用確認証明申請書」を提出し、証明を受けて法務局に地目変更登記を申請してください。

(注意)不動産登記法第37条第1項には地目または地積に変更があったときは、所有者は1ヶ月以内に当該変更の登記を申請しなければならないとなっております。建物を新築した農地(畑や田など)は、当然宅地になったのですから、地目変更の登記をすることが必要なのです。地目変更の登記を怠ると10万円以下の過料に処されます。(不動産登記法第164条)

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