市税等の督促手数料を廃止します
条例改正により、令和5年4月1日以降に発送する督促状に係る市税等の督促手数料が廃止となります。ただし、令和5年3月31日以前に発送した督促状に係る市税等の督促手数料は従来どおり納付が必要です。
なお、督促状は令和5年4月1日以降も引き続き送付します。
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税務課収納対策室
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)126,127,180,182
0554-46-5066(直通)
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2023年06月23日