都留市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税について
都留市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税について
山梨県が策定した「地域再生計画」に基づき、民間事業者は「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を作成・申請し、県の認定を受けた場合、「都留市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例」に基づき固定資産税の不均一課税の適用を受けることができます。
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画
本社機能の移転拡充に伴う固定資産税の不均一課税を受けるには、山梨県へ「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を申請し、知事の認定を受けることが必要です。
詳しくは、山梨県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.yamanashi.jp/seichosangyo/tiikisaiseikeikaku.html
課税免除及び不均一課税の適用率
移転型
第3年度まで課税免除
拡充型
年度の区分 | 税率 |
開始年度 | 100分の0 |
第2年度 | 100分の0.47 |
第3年度 | 100分の0.94 |
不均一課税を受けるための手続き
資産を取得した翌年(取得日が1月1日の場合は同年)の1月31日までに、次の書類を添えて提出してください。
次年度以降も同様の手続きが必要です。
- 都留市地方活力向上地域における固定資産税の特例措置申請書
- 対象となる資産の明細書
- 地域再生法第17条の2第3項の認定を受けた事業者であることを証する書類の写し
- 特別償却設備等に係る平面図及び配置図
- 特別償却設備等に係る年次別建設計画及び事業実績の概要を明らかにする書類
- 租税特別措置法第10条の4の2第5項に規定する償却費の額の計算に関する明細書、同法第42条の11の3第4項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の写し
- 減価償却資産明細書又は固定資産台帳の写し等の減価償却資産の内訳(資産名称、取得年月、取得価額及び耐用年数)が確認できる書類
- 事業所で行う業務の概要を示す書類
- 家屋、構築物及び土地の取得に係る契約書の写し
- 家屋及び土地の登記事項証明書
- その他市長が必要と認める書類
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課資産税担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)123・124
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2024年10月29日