償却資産の申告

更新日:2024年01月04日

償却資産とは

償却資産とは土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(無形減価償却資産を除く)で、減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものです。
具体的には、会社や個人で事務所・工場・商店・アパートや駐車場などを経営している方が所有している、事業のために用いることができる構築物・機械・工具・器具・備品などをいい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。
地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在、都留市内に償却資産を所有されている方は、その償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに市役所に「償却資産申告書」を提出していただくことになっております。その際には、法人の方は固定資産台帳等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細等を参考に記入するようお願いします。

償却資産の申告義務者

1月1日現在、都留市内に償却資産を所有している法人または個人の方

  • 資産の増減がない場合や課税標準額が150万円未満(免税点未満)の場合も申告をお願いします。
  • 「廃業」「解散」「休業」「事業所の移転」「名称変更」等の場合には、「償却資産申告書」の備考欄にその旨記入してください。また、償却資産を所有されていない事業主の方も、市内で事業を行っている場合は「該当資産なし」として申告をお願いします。

税額の算出方法

申告書の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)から、評価額を算出します。

  • 前年中に取得したもの 
    取得価額×前年中取得分の減価残存率=評価額
  • 前年前に取得したもの
    前年度評価額×前年前取得分の減価残存率=評価額

以降、毎年この方法により計算し、評価額が取得価額の5%になるまで償却します。償却資産に係る評価額は、取得価額の5%を最低限度額と定めているため、5%から減価することはありません。

原則、償却資産の評価額の合計が課税標準額(1,000円未満切捨)となり、この課税標準額に1.4%を乗じた額が税額となります(100円未満切捨)。課税標準額が150万円未満(免税点)の場合には課税されません。

  • 固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)

申告書の提出時について

1.提出期限

償却資産の提出期限は毎年 1月31日(土曜日・日曜日の場合は翌開庁日)です。提出期限が近づきますと窓口の混雑が予想されますので、お早めに提出いただきますようご協力をお願いいたします。

2.提出方法

申告書は、窓口にご提出いただく方法のほか、郵送、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)によるインターネットでの提出も受け付けております。

【窓口提出】都留市役所 税務課 にご持参ください。

【郵送提出】都留市役所 税務課 資産税担当 宛 にお送りください。

【eLTAXによる提出】こちらのページを参照の上申告ください。

3.申告書の入手方法

申告義務者(前年度申告者)となっている方には毎年12月中に「償却資産申告書」を郵送しております。新規申告等に応じた申告書の配布及び増加用紙・減少用紙が不足している場合は、都留市役所税務課窓口または電話での請求等にて承っておりますほか、下記よりダウンロードしていただくことが可能です。
前年度申告者の方で申告書が届かない等ございましたら、お手数ですが担当までご連絡ください。

4.申告書の控えについて

窓口で申告書を提出される場合、受付時に申告書の控えをお渡ししております。
郵送で申告書を提出される場合で申告書の控えの返送を希望される場合は、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。

5.申告内容の調査等について

都留市では「適正かつ公平な課税」に向けた税務調査(電話での問い合わせ、文書による確認、事業所を訪問しての帳簿・現物照合調査及び質問等)を順次進めていますのでご協力いただきますようお願いいたします。

6.修正申告について

申告内容の審査や上記調査等により、修正の申告をお願いする場合があります。その場合の更正(増加・減少とも)は、地方税法により5年間の遡及となりますので、あらかじめご承知おきください。

償却資産の具体例

資産の種類毎の区別

資産の種類毎の区別
区分 資産の種類 具体例
1 構築物 舗装路面、門扉、塀、広告塔、ネオン塔、庭園、橋、屋外給排水管、独立煙突等、外灯、緑化施設、可動間仕切り、受変電設備、中央監視制御装置、予備電源設備、日除け設備、LAN配線、貸借人による内装等の造作等
2 機械及び装置 各種製造設備等の機械及び設備、土木建設機械、運搬設備(クレーン、コンベア等)、機械式駐車場設備、印刷設備、顧客のための厨房設備、洗濯設備、クリーニング設備等
3 船舶 釣り舟、漁船、ボート、遊覧船等
4 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
5 車両及び運搬具 大型特殊自動車(分類記号が「0、00~09、000~099」「9、90~99、900~999」の車両)、構内運搬車、フォークリフト、貨車、客車等
6 工具、器具及び備品 机、椅子、ロッカー、金庫、パソコン、コピー機、複写機、印刷機、電話機、防犯カメラ、陳列ケース、看板、利用・美容機器、ルームエアコン、自動販売機、レジスター、ボンベ、物置、切削器具、工具類、その他の什器備品等

業種毎の区別

業種毎の区別
業種 課税対象となる償却資産の例
各業種共通のもの 駐車場・駐輪場・舗装路面・庭園・門・扉・外構・外灯・看板・広告塔・ネオンサイン・事務机・椅子・応接セット・簡易間仕切・ロッカー・エアコン・パソコン・コピー機・テレビ・金庫・レジスター・自動販売機・冷蔵庫・冷凍庫・中央監視装置・放送設備・受変電設備など
小売店 陳列棚・陳列台・陳列ケース・日よけなど
喫茶店・飲食店 厨房設備・製麺機・カウンター・接客用家具・カラオケセット・室内装飾品など
不動産業(アパート・貸駐車場等) フェンス・植込工事・自転車置場・屋外給排水設備・屋外照明等電気設備・予備電源設備・機械式駐車装置・監視カメラなど
理容・美容業 理(美)容椅子・洗面設備・消毒殺菌用機器・タオル蒸器・ドライヤー・パーマ器・サインポールなど
医院・歯科医院・薬局業 各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、心電計、電気血圧計、脳波測定器、CTスキャン、消毒殺菌用機器、歯科診療用ユニット、投影器、光学検査機器など)・薬品戸棚など
農業 農業用器具・耕運機・ビニールハウス・ネット・精米機など
漁業 漁船・漁網巻上機・無線機・ポンプなど
建設業 大型特殊自動車・ポンプ・ポータブル発電機・ブルドーザー・パワーショベル・コンクリートカッター・ミキサー・各種工具など
製造業 旋盤・ボール盤・プレス機・研磨機・溶接機・クレーン・コンプレッサー・洗浄給水設備・貯水設備・各種工具など
自動車整備業 旋盤・溶接機・充電器・コンデンサー・検査工具・事務機器・各種工具など
ガソリンスタンド 地下タンク・ガソリン計量器・洗車機・リフト・充電器・コンプレッサー・構内装置・独立キャノピーなど
ホテル・旅館 厨房設備・洗濯設備・ベッド・自家発電装置・接客用備品など
パチンコ店・ゲームセンター パチンコ台・パチスロ台・ゲーム機・両替機・玉貸機・カード発券機・島工事など
カラオケボックス 厨房設備・カラオケセット・接客用家具など

【注】申告対象に含まれる資産

  • 簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)
  • 償却済資産(減価償却が終わった資産)
  • 遊休資産(稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産)
  • 未稼働資産(すでに完成しているが、未だ稼働していない資産)
  • 建設仮勘定で経理されている資産
  • 決算以後1月1日までの間に取得された資産で、まだ固定資産勘定に計上されていない資産
  • 美術品等(国税上減価償却することが可能なもの)
  • 寄贈品
  • 資産の価値を増加させるための改良費等
  • 道路運送車両法上の大型特殊自動車
  • 建築設備等のうち、家屋として課税されないもの
  • 借用資産(リース資産)で、契約の内容が割賦販売と同等である資産
  • 清算中の法人で、清算事務のために使用している資産や他の事業者に貸し付けている資産
  • 取得価額が30万円未満の資産で、税務会計上「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の適用により全額損金算入した資産
  • 耐用年数が1年以上かつ取得価額10万円以上(資産の取得時期によっては20万円以上)の資産(ただし、10万円未満の資産でも、所得税法又は法人税法の所得の計算上、減価償却資産として固定資産勘定に計上した資産は申告の対象になります。)

【注】申告対象に含まれない資産

  • 自動車税や軽自動車税の課税対象となるもの(自動車、軽自動車、乗用型農耕作業用自動車等)
  • 無形減価償却資産(電話加入権、特許権、営業権、ソフトウェア等)
  • 繰延資産(創立費開業費、試験研究費等)
  • 棚卸資産(商品、貯蔵品等)
  • 生物(ただし、観賞用・興行用等の生物は申告対象)
  • 税務会計上、取得価額が20万円未満のもので、3年間の一括償却としたもの
  • 耐用年数が1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの 

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)123・124
ファクス: 0554-43-5049

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