廃車

更新日:2023年07月07日

原動機付自転車や小型特殊自動車等を廃棄や譲渡、または転出によって使用の本拠地が変わる場合、盗難にあった場合などには、速やかに廃車の手続きを行ってください。

※廃棄、譲渡、盗難などにより車両を所有(使用)していない場合でも、市役所で廃車の手続きをしない限り、税金がかかります。

手続きの対象

■原動機付自転車

・第一種(50cc以下)

・第二種乙(90cc以下)

・第二種甲(125cc以下)

・ミニカー

・特定小型原動機付自転車

(注意)125ccを超える軽二輪、二輪の小型自動車については山梨運輸支局での廃車となります。

(注意)軽三輪・軽四輪については山梨県軽自動車協会での廃車となります。

■小型特殊自動車

・農耕作業用

・その他(フォークリフト)

手続きに必要なもの

申請書(PDFファイル:113.1KB) 記入例(PDFファイル:353.2KB)

(注意)納税義務者以外の方が手続きされる場合は委任状(PDFファイル:69.6KB)が必要となります。

・都留市で発行された標識交付証明書、ナンバー標識

・窓口でお手続きされる方の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付証明書)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)121・122・128
ファクス: 0554-43-5049

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