登録

更新日:2023年07月07日

原動機付自転車や小型特殊自動車を購入や譲受、または転入に伴う都留市ナンバーの取得には以下の手続きが必要となります。

手続きの対象

■原動機付自転車

・第一種(50cc以下)

・第二種乙(90cc以下)

・第二種甲(125cc以下)

・ミニカー

・特定小型原動機付自転車

(注意)125ccを超える軽二輪、二輪の小型自動車については山梨運輸支局での登録となります。

(注意)軽三輪・軽四輪については山梨県軽自動車協会での登録となります。

■小型特殊自動車

・農耕作業用

・その他(フォークリフトなど)

手続きに必要なもの

■新規の申告(対象となる自動車を都留市で初めて登録する場合)

・ 申請書(PDFファイル:114.5KB)  記入例(PDFファイル:183.7KB)

(注意)納税義務者以外の方が手続きされる場合は委任状(PDFファイル:69.6KB)が必要となります。

・(購入の場合)販売証明書

・(譲受けの場合)譲渡証明書

・(転入の場合)前住所地の自治体で発行された標識交付証明書、ナンバー標識

・窓口でお手続きされる方の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付証明書)

■変更の申告(すでに都留市で登録している自動車の内容を変更する場合)

・ 申請書(PDFファイル:114.5KB)  記入例(PDFファイル:183.7KB)

(注意)納税義務者以外の方が手続きされる場合は委任状(PDFファイル:69.6KB)が必要となります。

・申告内容を証明するもの

・窓口でお手続きされる方の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付証明書)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)121・122・128
ファクス: 0554-43-5049

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