住民税申告
収入がある場合の申告について
申告の方法
必要書類等をご準備の上、市役所税務課の窓口までお越しください。
県外に居住しているなど窓口にお越しになるのが難しい場合は下記問い合わせ先までご連絡ください。
申告に必要なもの
■顔写真付きの本人確認書類
(マイナンバーカードや運転免許証などの氏名・住所・生年月日が記載されているもの)
※学生証を提示される場合は住所が確認できるものを別途ご用意ください。
■収入を証明するもの
・【自営業の方】収支内訳書
・【給与所得者】源泉徴収票、無ければ給与明細書・通帳の写しなど収入が証明できるもの
・【年金所得者】源泉徴収票
・【そのほかの収入】収入が証明できるもの
■控除を証明するもの
・【生命保険・地震保険控除の該当者】控除証明書
・【勤労学生控除の該当者】学生証
・【障害者控除の該当者】障害者手帳
・【配偶者・扶養控除の該当者】配偶者または被扶養者のマイナンバーカードまたは個人番号通知書
・【雑損控除の該当者】消防署や警察で発行される被害額届出用の証明書、災害に関する領収書など
・【医療費控除の該当者】医療費通知書または医療費控除の明細書
・【寄附金控除の該当者】寄附金控除証明書
収入がない場合の申告について
収入がない場合でも申告が必要となる方は下記のとおりです。
■国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入されている方
世帯内に未申告者がいると、保険税(料)の軽減判定ができず保険税(料)が高くなったり、限度額適用認定証の更新・発行ができなくなる恐れがあります。
■世帯内に65歳以上の介護保険加入者がいる場合
世帯内に未申告者がいると、世帯全員の課税状況が判断できず、保険料がたたかくなる恐れがあります。
■市内保育園、認定こども園に通っているお子さんがいる方
保育料が最高額になる恐れがあります。
■重度心身障害者の方
重度心身障害者の方を対象とする医療費助成制度を受けることができなくなる恐れがあります。
■障害者の方
障害者の方を支援するためのサービス及び助成を受けることができなくなる恐れがあります。
申告の方法
■窓口での提出
■郵送での提出
■電話での申告相談受付
申告に必要なもの
■顔写真付きの本人確認書類
(マイナンバーカードや運転免許証などの氏名・住所・生年月日が記載されているもの)
■市民税等に関する申告書(PDFファイル:141.4KB)(窓口でもお渡しできます)
(注意)郵送で提出される場合は本人確認書類のコピーを同封してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課市民税担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)121・122・128
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2023年08月24日