軽自動車税の減免について
軽自動車税(種別割)の減免について
身体障害者等のために使用される軽自動車で、一定の要件に該当する場合は、申請により軽自動車税を減免することができます。ただし、身体障害者等一人に対し、一台に限ります。
一度申請をされると翌年度以降も適用されますが、お車を買い替えた場合は、再度申請が必要です。
制度概要
身体障害者、知的障害者、精神障害者の所有する軽自動車で、本人又は生計を一にする家族、もしくは単身で生活する障害者を常時介護する方が運転する場合、軽自動車税(種別割)が減免されます。
申請対象者
本人が運転する場合(本人運転)
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保険福祉手帳・戦傷病者手帳を交付されている方で本人が運転する場合。
生計を一にする方が運転する場合(家族運転)
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保険福祉手帳・戦傷病者手帳を交付されている方またはその方と生計を一にする方が運転すること。
手帳を交付されている本人又はその方と生計を一にしている方が所有者の車両が対象。
その他
単身で生活する身体障害者、知的障害者、精神障害者または、身体障害者、知的障害者、精神障害者のみで構成される世帯の本人が車両を所有しており、その者を常時介護する方が運転する場合。
減免対象となる障害区分・等級
障害の区分(種別) | 本人が運転する場合 | 家族が運転する場合 | ||
---|---|---|---|---|
身 体 障 害 者 手 帳 |
視覚障害 | 1級から4級 | ||
聴覚障害 | 2級・3級 | |||
平衡機能障害 | 3級 | |||
音声機能障害 | 3級(咽頭摘出に限る) | ー | ||
上肢不自由 | 1級・2級 | |||
下肢不自由 | 1級から6級 | 1級から3級 | ||
体幹機能 | 1級から3級・5級 | 1級から3級 | ||
乳児期以前の非行進性脳病変による 運動機能障害 |
上肢機能 | 1級・2級 | ||
移動機能 | 1級から6級 | 1級から3級 | ||
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱または 直腸・小腸の機能障害 |
1級・3級 | |||
免疫機能障害・肝臓機能障害 | 1級から3級 | |||
療育手帳 | 障害の程度A | 障害の程度A | ||
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | 1級 | ||
戦傷病者手帳 | お問い合わせください |
申請に必要なもの
身体障害者等本人が運転する場合 |
○身体障害者等軽自動車税減免申請書 新たに申請を行う方はこちらの申請書 (身体障害者等軽自動車税減免申請書(PDFファイル:104.9KB))をお使いください。 ○同封の納税通知書(納付済みの場合はお受けできません。) ○身体障害者手帳 ○車検証(コピー可) ○運転免許証 |
身体障害者等と同一世帯のご家族や世帯が別の介護者が運転する場合 |
○上記のほか、減免資格証明書(都留市役所福祉課(いきいきプラザ都留)で発行) ※減免を受けるにあたり、条件がありますので税務課市民税担当までお問い合せください。 |
申請期限
納期限の7日前まで
※期限を過ぎた場合は、減免対象となりませんのでご注意ください。ただし、家族運転の申請の場合で提出書類が申請してあるが期限内に手元に届かない場合など、減免対象となる可能性があります。その場合は、期限内に税務課市民税担当までご連絡ください。
注意事項
・普通自動車(自動車税)で減免措置を受けている方は減免の申請ができません。
・減免を受けることができるのは、一人の身体障害者等について1台のみです。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課市民税担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)121・122・128
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2024年07月04日