軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて
軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて
都留市で課税されている125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の転出、譲渡、抹消などのお手続きを他都道府県で行ったときは、税止め(税申告)が必要です。
税止めが必要な理由
125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更等について、市町村では申告に基づいて把握しています。そのため、転出や譲渡、抹消などのお手続きを行った場合でも、旧登録地の市町村への申告がない場合は、変更等について把握できないため、翌年度以降も課税が続いてしまいます。このときの旧登録地の市町村への申告が、「税止め」と呼ばれています。
特に二輪車は税止めされていない場合が多く、名義変更(移転登録)の場合、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず税止め手続きをお願いします。
ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ税止め手続きが完了していることをご確認ください。
なお、手続場所が山梨県内である場合には税止め手続きは不要です。
また、登録内容の変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体に申告の代行を依頼した場合も、手続きは不要です。
ご自身で税止め手続きをする必要がある方
125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車で以下の2点に該当する場合は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。
- 登録内容の変更手続きを、県外で行った。
- 変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸局に近接する関係団体に申告の代行を依頼していない
税止め手続の方法
郵送またはファックスで、次のいずれかひとつを提出してください。
電話による手続き完了の連絡は行いませんのであらかじめご了承ください。
- 軽自動車税申告書(報告書)(受付印のあるもの)
- 軽自動車変更(転出)申告書(受付印のあるもの)
- 車検証返納証明書のコピー
- 届出済証返納証明書のコピー
- 新旧各ナンバーの車検証のコピー
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課市民税担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)121・122・128
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2023年11月07日