法人市民税
会社などの法人にかかる市民税が法人市民税です。資本金等と従業員数から算出する均等割額と法人税額(国税)を基に算出される法人税割額によって課税されます。
納税義務者 | 納める税金(均等割額) | 納める税金(法人税割額) |
---|---|---|
市内に事務所または事業所を有する法人 | あり | あり |
市内に、寮、宿泊所、クラブ等を有する法人でその市内に事務所または事業所を有しないもの | あり | なし |
市内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの(収益事業を行うもの) | あり | あり |
市内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの(収益事業を行わないもの) | あり | なし |
【税率区分の基準】 資本金等の額(注釈1) |
【税率区分の基準】 従業者数(注釈2) |
税率(年額) | 分類 |
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50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 | 9号 |
50億円超 | 50人以下 | 410,000円 | 7号 |
10億円を超え50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 | 8号 |
10億円を超え50億円以下 | 50人以下 | 410,000円 | 7号 |
1億円を超え10億円以下 | 50人超 | 400,000円 | 6号 |
1億円を超え10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 | 5号 |
1千万円を超え1億円以下 | 50人超 | 150,000円 | 4号 |
1千万円を超え1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 | 3号 |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 | 2号 |
上記以外の法人等 | - | 50,000円 | 1号 |
- (注釈1)資本金等の額...法人税法第2条第16号又は同条第17号の2に規定する資本金等の額又は連結個別資本金等の額
- (注釈2)従業者数...市内に有する事務所、事業所又は寮などの従業者数の合計
平成27年度税制改正について
平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、地方税法第292条第1項第4の5号の規定による無償増資、無償減資等を行った場合には、その調整後の額が「資本金等の額」となります。
また、「資本金等の額」が「資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額」に満たない場合には、「資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額」を税率区分の基準に用います。
なお、平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度に係る予定申告については、改正前の規定による前事業年度の末日現在の資本金等の額又は連結個別資本金等の額を税率区分の基準に用います。
法人税割額
法人税額(国税)× 税率
都留市の税率は、6.8%です。
都留市では、超過課税を行っています。超過課税分の税収は、市民福祉の向上を目的に貴重な財源として活用させていただいております。
(注意)令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、税率が10.5%から6.8%に変わりました。
また、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告の法人税割額は、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」で計算します。
中間(予定)申告 |
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確定申告 |
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納税場所(納付される場合は、下記のPDFファイルをダウンロードしてご利用ください)
・都留市役所 ・各地域コミュニティセンター ・山梨中央銀行
・山梨県民信用組合 ・都留信用組合 ・山梨信用金庫 ・JAクレイン(クレイン農業協同組合)
・東京都、山梨県及び関東各県所在のゆうちょ銀行・郵便局
法人の設立・変更・廃止等の届出について
都留市に新たに法人等を設立した場合や既に届出している事項に変更が生じた場合は、設立又は変更後1ヶ月以内にその旨を届けてください。
各種様式のダウンロード
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税務課市民税担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)121・122・128
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2021年11月02日