入湯税
入湯税
入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理、消防施設の整備や、観光振興に要する費用にあてるため、鉱泉浴場の利用者に応分の負担を求めるものです。
税率と納税方法
税率:入湯客1人1日につき150円
ただし、次の方には課税されません。
- 年齢12歳未満の方
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
入湯税の使途について
令和3年度【決算】入湯税の使途 (PDFファイル: 100.6KB)
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税務課市民税担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)121・122・128
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2024年10月29日