納税義務のある方・課税されない方

更新日:2024年04月23日

 個人住民税は、1月1日現在、市内に居住し、前年に所得があった方に課税されます。また、住所がなくても市内に家屋敷や事務所・事業所がある方には、均等割が課税されます。
 一方、生活保護法によって生活扶助を受けている方や前年の所得が一定額以下の方は課税されません。

納税義務のある方(納税義務者)

 個人住民税は、1月1日現在、市内に居住し、前年に所得があった方に課税されます。また、住所がなくても市内に家屋敷や事務所・事業所がある方には、均等割が課税されます。

納税義務のある方が納める個人市民税
市内に住所のある人(一定以上の所得がある方) 均等割+所得割
市内に住所はないが、家や事務所・事業所を持っている方 均等割

均等割とは

 地域社会の費用の一部を広く均等に負担していただく趣旨で設けられています。
 令和6年度からは、年額で5,500円(市民税3,000円、県民税1,500円、森林環境税1,000円)です。

所得割とは

 所得金額に応じて負担していただくもので、前年中の所得を基準として計算されます。

課税されない方

  • (ア)生活保護法によって生活扶助を受けている方
  • (イ)障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の所得金額が135万円以下であった方
  • (ウ)所得金額が以下の計算に該当する方
    所得金額 ≦ 28万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+見直し額(10万円)+加算額(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算)16万8千円
この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)121・122・128
ファクス: 0554-43-5049

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