所得控除
所得控除とは、所得金額から差し引くもので、次のものがあります。
雑損控除
雑損控除とは、災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等に受けることができる所得控除です。ただし、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
雑損控除の金額は次のとおりです。
次のいずれか多い金額
- (損失金額-保険等により補填された額)-(総所得金額等×1/10)
- (災害関連支出の金額-保険等により補填された額)-5万円
(注意)「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。
医療費控除
(支払った医療費-保険等により補填された額)-{(総所得金額等×5%)又は10万円のいずれか低い額}
【限度額200万円】
社会保険料控除
社会保険料控除の対象となるのは、社会保険・国民健康保険・介護保険・国民年金などの支払金額です。
生命保険料控除
支払金額 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下のとき | 全額 |
12,000円超32,000円以下のとき | 支払金額の1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下のとき | 支払金額の1/4+14,000円 |
56,000円超のとき | 28,000円 |
支払金額 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下のとき | 全額 |
15,000円超40,000円以下のとき | 支払金額の1/2+7,500円 |
40,000円超70,000円以下のとき | 支払金額の1/4+17,500円 |
70,000円超のとき | 35,000円 |
一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額70,000円)
一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額28,000円)
地震保険料控除
支払金額 | 控除額 |
---|---|
50,000円以下のとき | 支払金額の1/2 |
50,000円超のとき | 25,000円 |
支払金額 | 控除額 |
---|---|
5,000円以下のとき | 全額 |
5,000円超15,000円以下のとき | 支払金額の1/2+2,500円 |
15,000円超のとき | 10,000円 |
地震保険料、旧長期契約の両方がある場合は、限度額は25,000円
障害者控除
障害者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき26万円
特別障害者の場合は、30万円
同居特別障害者の場合は、53万円
寡婦控除
納税義務者が寡婦である場合26万円
ただし、合計所得金額が500万円以下で、下記1.または2.のいずれかの要件を満たす必要があります。
1.夫と離婚した後婚姻をしておらず、子以外の扶養親族を有する者
2.夫と死別した後婚姻をしていない、又は夫の生死が明らかでない者で、その後婚姻をしていない者
(注意)住民票の続柄に「夫(見届)」、「妻(見届)」の記載がある場合、寡婦控除適用対象外となります。
(注意)ここでいう「婚姻」とは、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる状態を含みます。
ひとり親控除
納税義務者が合計所得金額500万円以下の単身者で(婚姻歴や性別は問われません)、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する場合、30万円
(注意)住民票の続柄に「夫(見届)」、「妻(見届)」の記載がある場合、ひとり親控除適用対象外となります。
勤労学生控除
納税義務者が勤労学生である場合26万円
配偶者控除
納税義務者の合計所得金額 | ||||
900万円以下 |
950万円以下 |
1000万円以下 |
1000万円超 | |
控除対象配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | なし |
老人控除対象配偶者 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | なし |
配偶者特別控除
納税義務者の合計所得金額 | ||||
---|---|---|---|---|
900万円以下 | 950万円以下 | 1000万円以下 | ||
配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 |
48万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 |
11万円 |
105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
扶養控除
一般 | 33万円 |
---|---|
老人(注意1) | 38万円 |
特定(注意2) | 45万円 |
同居老親等(注意3) | 45万円 |
(注意1) 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
(注意2) 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
(注意3) 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と普段同居している人をいいます。
基礎控除
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
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更新日:2021年06月29日