所得控除

更新日:2021年06月29日

 所得控除とは、所得金額から差し引くもので、次のものがあります。

雑損控除

雑損控除とは、災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等に受けることができる所得控除です。ただし、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。

 

雑損控除の金額は次のとおりです。

次のいずれか多い金額

  1. (損失金額-保険等により補填された額)-(総所得金額等×1/10)
  2. (災害関連支出の金額-保険等により補填された額)-5万円

(注意)「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。

医療費控除

(支払った医療費-保険等により補填された額)-{(総所得金額等×5%)又は10万円のいずれか低い額}
【限度額200万円】

社会保険料控除

 社会保険料控除の対象となるのは、社会保険・国民健康保険・介護保険・国民年金などの支払金額です。

生命保険料控除

新契約(平成24年1月1日以後に締結の契約)
支払金額 控除額
12,000円以下のとき 全額
12,000円超32,000円以下のとき 支払金額の1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下のとき 支払金額の1/4+14,000円
56,000円超のとき 28,000円
旧契約(平成23年12月31日以前に締結の契約)
支払金額 控除額
15,000円以下のとき 全額
15,000円超40,000円以下のとき 支払金額の1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下のとき 支払金額の1/4+17,500円
70,000円超のとき 35,000円

 一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額70,000円)

 一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額28,000円)

地震保険料控除

地震保険料
支払金額 控除額
50,000円以下のとき 支払金額の1/2
50,000円超のとき 25,000円
旧長期契約(平成18年12月31日までに締結した契約)
支払金額 控除額
5,000円以下のとき 全額
5,000円超15,000円以下のとき 支払金額の1/2+2,500円
15,000円超のとき 10,000円

 地震保険料、旧長期契約の両方がある場合は、限度額は25,000円

障害者控除

障害者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき26万円
特別障害者の場合は、30万円
同居特別障害者の場合は、53万円

寡婦控除

納税義務者が寡婦である場合26万円
ただし、合計所得金額が500万円以下で、下記1.または2.のいずれかの要件を満たす必要があります。

1.夫と離婚した後婚姻をしておらず、子以外の扶養親族を有する者

2.夫と死別した後婚姻をしていない、又は夫の生死が明らかでない者で、その後婚姻をしていない者

(注意)住民票の続柄に「夫(見届)」、「妻(見届)」の記載がある場合、寡婦控除適用対象外となります。

(注意)ここでいう「婚姻」とは、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる状態を含みます。

ひとり親控除

納税義務者が合計所得金額500万円以下の単身者で(婚姻歴や性別は問われません)、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する場合、30万円

(注意)住民票の続柄に「夫(見届)」、「妻(見届)」の記載がある場合、ひとり親控除適用対象外となります。

勤労学生控除

納税義務者が勤労学生である場合26万円

配偶者控除

配偶者控除の概要

  納税義務者の合計所得金額
900万円以下

950万円以下

1000万円以下

1000万円超
控除対象配偶者 33万円 22万円 11万円 なし
老人控除対象配偶者 38万円 26万円 13万円 なし

配偶者特別控除

配偶者特別控除の概要
  納税義務者の合計所得金額
900万円以下 950万円以下 1000万円以下

48万円超100万円以下 33万円 22万円

11万円

105万円以下 31万円 21万円 11万円
110万円以下 26万円 18万円 9万円
115万円以下 21万円 14万円 7万円
120万円以下 16万円 11万円 6万円
125万円以下 11万円 8万円 4万円
130万円以下 6万円 4万円 2万円
133万円以下 3万円 2万円 1万円

扶養控除

扶養控除の概要
一般 33万円
老人(注意1) 38万円
特定(注意2) 45万円
同居老親等(注意3) 45万円

(注意1) 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

(注意2) 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。

(注意3) 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と普段同居している人をいいます。

 

基礎控除

基礎控除の概要
納税者本人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円
この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)121・122・128
ファクス: 0554-43-5049

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