令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。

更新日:2024年04月26日

森林環境税とは

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
令和6年度の個人市・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
 

個人市民税・県民税均等割及び森林環境税の税率


個人の市・県民税の均等割は、東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的な税制上の措置として、平成26年度から10年間、均等割の税率が市・県民税それぞれ500円ずつ引き上げられましたが、令和5年度で終了となります。

令和6年度以降の市・県民税の均等割額との違いは下表のとおりです。

令和6年度森林環境税
税目 令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
県民税 個人市・県民税均等割 2,000円 1,500円
市民税 3,500円 3,000円
5,500円 5,500円

 

上記県民税の均等割額には、平成24年度から山梨県の森林環境税(県民税均等割超過課税)500円が含まれています。山梨県の森林環境税について、詳しくは山梨県ホームページ(森林環境税について)

http://www.pref.yamanashi.jp/zeimu/shinrinkankyouzei.html>をご覧ください。

 

 

 

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山梨県都留市上谷一丁目1番1号
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ファクス: 0554-43-5049

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