令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。
森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
令和6年度の個人市・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
個人市民税・県民税均等割及び森林環境税の税率
個人の市・県民税の均等割は、東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的な税制上の措置として、平成26年度から10年間、均等割の税率が市・県民税それぞれ500円ずつ引き上げられましたが、令和5年度で終了となります。
令和6年度以降の市・県民税の均等割額との違いは下表のとおりです。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
国税 | 森林環境税 | ― | 1,000円 |
県民税 | 個人市・県民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,500円 | 5,500円 |
上記県民税の均等割額には、平成24年度から山梨県の森林環境税(県民税均等割超過課税)500円が含まれています。山梨県の森林環境税について、詳しくは山梨県ホームページ(森林環境税について)
<http://www.pref.yamanashi.jp/zeimu/shinrinkankyouzei.html>をご覧ください。
〈関連リンク〉
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更新日:2024年04月26日