健全化判断比率及び資金不足比率

更新日:2024年04月17日

 各年度の決算における健全化判断比率及び資金不足比率を公表します。

 平成21年4月から本格施行された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、地方公共団体は毎年度、決算に基づいて健全化判断比率等を算定し、監査委員の審査に付したうえで、その意見を付けて議会に報告するとともに、市民のみなさんに公表することとなりました。
 なお、健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準以上となった場合は、「財政健全化計画」を、また資金不足比率が経営健全化基準以上となった公営企業は「経営健全化計画」を定める必要があります。

都留市の各年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率(過去3カ年分)は、下記のとおりです。

1.健全化判断比率
No 項目 年度 都留市 早期健全化基準 財政再生基準
1 実質赤字比率 令和4年度 13.41% 20.00%
令和3年度 13.37% 20.00%
令和2年度 13.58% 20.00%
2 連結実質赤字比率 令和4年度 18.41% 30.00%
令和3年度 18.37% 30.00%
令和2年度 18.58% 30.00%
3 実質公債費比率 令和4年度 11.2% 25.00% 35.00%
令和3年度 10.6% 25.00% 35.00%
令和2年度 10.9% 25.00% 35.00%
4 将来負担比率 令和4年度 350.00%
令和3年度 350.00%
令和2年度 4.2% 350.00%

(注意)実質赤字比率と連結実質赤字比率は赤字額がない場合、将来負担比率は将来負担額が生じていない場合、「-」と表示してあります。

「早期健全化判断基準」

上記1~4の比率のうち1つでも早期健全化基準を超えるとイエローカードにあたる「早期健全化団体」となり、財政健全化計画を策定し、自主的な改善努力で財政健全化に取り組むこととなります。

「財政再生基準」

上記1~3の比率のうち1つでも財政再生基準を超えるとレッドカードにあたる「財政再生団体」となり、財政再生計画を策定し、国などの関与による確実な再生に取り組むこととなります。

「経営健全化計画」

「早期健全化基準」に相当するもので、各公営企業会計の資金不足比率がこの基準を超えた場合、経営健全化計画の策定が義務づけられます。

 都留市の令和2年度決算に基づく健全化判断比率等は、上記表のとおり、いずれも早期健全化基準または財政健全化基準を大きく下回り、本市の財政は「健全」と言えます。
 しかし、今後も厳しい財政状況が予想されることから、引き続き歳出の抑制を図り、将来負担の適正化に努めていきます。

財政健全化比率を示すイラスト

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地方公共団体の財政の健全化の内容については、こちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務課財政担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)222・223
ファクス: 0554-45-5005

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