「マイナ救急」事業について
都留市消防本部では、マイナ保険証を活用して過去の受診歴や薬剤情報などを把握し、傷病者を円滑に医療機関へ搬送する取り組みを実施します。この事業は、総務省消防庁と連携して実施するもので、全国の消防本部において順次開始されています。
もしもの時に備えて、マイナンバーカードの取得、健康保険証の利用登録、そして、普段からマイナ保険証を携帯していただくようご協力をお願いします。

マイナ救急とは
マイナ救急とは、救急隊員が傷病者のマイナ保険証をカードリーダーで読み取り、傷病者が過去に受診した病院や処方されたお薬などの医療情報を閲覧する仕組みのことです。閲覧した医療情報等は、 傷病者の方がより適切な処置を受けるため、また救急隊が搬送先医療機関の選定を行うために活用します。マイナ救急の実施にあたっては、救急隊員が医療情報等を閲覧してよいかお聞きし、傷病者本人の同意を得た上でマイナ救急を実施します。なお、傷病者本人から同意を得ることが困難な場合に限り、同意なしで医療情報等を閲覧することもあります。
マイナ救急の流れ

期待される効果
● 病気やけがの症状等により会話が困難な傷病者の負担が軽減されます。
● 傷病者本人の病歴や飲んでいる薬の情報など正確な医療情報が伝わります。
● 円滑な搬送先病院の選定や適切な応急処置を行うことができます。
救急隊員は救急現場において、傷病者の病歴、受診歴、飲んでいるお薬などの情報を傷病者本人や家族等から聴取しています。しかし、病気やけがの症状に苦しみながら救急隊員の質問に答えるのは負担となりますし、本人や家族等がお薬や病歴などの情報を正確に把握していないケースも少なくありません。そこで、救急隊が傷病者のマイナ保険証を活用して、医療機関選定に必要な情報を迅速に把握することにより、適切な医療機関への早期搬送が期待されるとともに、傷病者の精神的・肉体的な負担軽減も期待されます。
マイナ救急開始日
令和7年10月1日(水曜日)から
実施救急隊
都留市消防署及び道志出張所の救急隊
よくあるご質問
Q 救急隊員にマイナンバーを見られても大丈夫なの?
A マイナ救急では、12桁のマイナンバーは使用しません。なお、マイナンバーは行政が個人を特定するために使用するもので、マイナンバーを使用する際は顔写真付本人確認書類などによる本人確認が必要です。このため、マイナンバーを知られたというだけで、個人情報が漏れたりすることはなく、何かに悪用することは困難です。
Q 救急隊員に救急活動に関係のない個人情報も見られてしまうの?
A マイナ救急に使用するシステムで救急隊員が閲覧できるのは、氏名や住所等のマイナンバーカード上に記載されている情報と、受診歴や薬剤情報などの医療情報だけです。税や年金など、救急活動に関係のない情報は閲覧できません。
Q 救急車で運ばれるような緊急時でも、マイナンバーカードの暗証番号の入力をしないといけないの?
A マイナ救急の実施にあたっては、救急隊員が傷病者の顔とマイナンバーカードの写真を確認し、本人確認を行うため、マイナンバーカードの暗証番号の入力は原則不要です。
Q マイナンバーカードを持っていません。どうすればいいですか?
A マイナ救急の実施には、マイナンバーカードとマイナンバーカードの健康保険証の利用登録が必要です。マイナンバーカードの取得、健康保険証の利用登録については、都留市役所市民課にお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
消防本部 消防課
〒402-0053
山梨県都留市上谷二丁目2番9号
電話番号: 0554-43-2341
ファクス: 0554-45-1199
- このページへのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年09月01日