オンラインによる届出を始めます

更新日:2026年03月23日

電子申請イラスト

令和8年4月1日からオンラインによる届出の受付を開始します。

各種届出には、オンライン申請が便利です。

1.消防同意依頼・消防通知について

当消防本部では、以下の手続きについて、書面による受付のほか、ICBA電子申請受付システムでのオンラインによる受付が可能です。(ICBA電子申請に事前の登録が必要です。また、当消防本部と直接アクセスすることはできません)

1.消防法第7条の規定に基づく建築物の確認等に対する同意

(1) 対象は次のものに限ります

・一戸建ての住宅、長屋、農業用倉庫

・上記以外で延べ面積が1,000平方メートル未満の平屋建て建築物、又は建築面積が

300平方メートル未満の地下なし地上10階建て(PH階を含む場合10層)以下の建

築物

(2)添付書類

・確認申請書類一式

・消防用設備等設置計画届出書

・住宅用防災機器の設置計画書

2.建築基準法第93条第4項による建築計画通知、計画変更通知

ICBA電子申請受付システムログイン

特定行政庁及び指定確認検査機関がICBA電子申請受付システムをご利用になる場合、あらかじめICBAよりアカウントを取得する必要があります。
 

2.火災予防に関する各種届出について

令和8年4月 1日から、火災予防に関する各種届出を「e−Gov電子申請」での申請も可能となります。

従来の窓口や郵送による届出に加え、以下の届出は、パソコン、スマートフォンから届出ができるようになります。

「e−Gov電子申請」とは

各府省がインターネットを通じて提供する行政情報の総合的な検索。案内サービスの提供やオンライン申請・届出等の手続きの窓口サービスの提供を行う政府のポータブルサイトを利用して行う電子申請です。

利用方法

1,パソコンにe−Gov電子申請アプリをインストールしてください。

2,アプリ内の手続き検索から希望する手続き等を選択し、基本情報や各種届出に必要な情報を入力してください。なお、提出先選択では、「都留市消防本部」を選択してください。

3,申請の入力が完了したら、画面下部の「内容を確認」をクリックして確認画面に進みます。

4,内容を確認後「提出」をクリックしてください。到達番号や到達日が表示されます。「提出完了」画面で申請書控えをダウンロードして提出完了となります。

(注意)防火対象物では各種申請書届出等の保存期間があり、また、点検報告書の写しの保存も必要になります。忘れずにダウンロードをしてください。

副本の返却について

e−Gov電子申請では、申請書控えのダウンロードが副本となります。

受付印付きの副本が必要な場合、消防本部消防課窓口に直接提出するか切手を貼付した返信用封筒などを同封して郵送での受付となります。

申請データ

1回の申請において、添付可能なデータサイズは100MBで、1ファイルあたりの上限は50MBです。

添付されるデーター量が多い場合は、申請書名に番号をつけて申請してください。

3.メールでの

各種届出ダウンロード

申請上の注意点

1 ,原則、各種申請を電子申請で行う場合は、副本をお返ししません。予めご了承ください。

2,24時間申請可能ですが、消防課の職員のいない夜間及び土日祝祭日に申請された場合は、翌開庁日に受付を行います。

3,電子メール申請は、件名に「事業所名」と「届出書名」を記載してください。また、メール本文内にご担当者名と連絡先を記載してください。

4 ,消防訓練に関する届出をする場合で通報訓練の実施や職員の派遣依頼をされる場合、消防の資機材を借用する場合は、事前に消防課各担当にご連絡をお願いします。

受付完了後に「受付完了のお知らせ」を致します。電子申請されても書類に不備があった場合、受付することはできません。また、申請内容によって、添付する書類の内容が変わります。

 

届出先及びメールアドレス

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 消防課

〒402-0053
山梨県都留市上谷二丁目2番9号
電話番号: 0554-43-2341
ファクス: 0554-45-1199

メールでのお問い合わせはこちら

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