消防用設備等の点検及び報告の実施について

更新日:2022年12月13日

消防用設備等点検について(チラシ)

消防用設備等の点検報告(PDFファイル:784.8KB)

点検報告書のダウンロード

https://www.fesc.or.jp/07/index4-c.html

消防用設備等には定期点検が必要です。

消防用設備等点検報告制度とは?

防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について、定期点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。(消防法第17条の3の3)

点検の種類と期間

機器点検(6か月に1回実施) 

  1. 消防用設備等に付置される非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力消防ポンプの正常な作動。
  2. 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項。
  3. 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易的な操作により判別できる事項。

総合点検(1年に1回実施)

消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類に応じて実施する点検。 

報告

防火対象物の関係者は点検結果を、維持台帳に記録するとともに、次の1及び2に示す期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。

  1. 特定防火対処物:1年に1回
  2. 非特定防火対象物:3年に1回

(注釈)特定防火対象物とは、百貨店・旅館・病院・地下街・複合用途防火対象物で不特定多数の者又は災害時に援護が必要なものが出入りする施設(消防法施行令別表第1の(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項に掲げる防火対象物) 

消防法施行令別表第一(PDFファイル:121.9KB)

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 消防課

〒402-0053
山梨県都留市上谷二丁目2番9号
電話番号: 0554-43-2341
ファクス: 0554-45-1199

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