臨時運行許可申請(仮ナンバー)
新規検査、登録または自動車検査証が有効でない自動車について検査、登録を目的とする運行や、その他特に必要がある場合の運行に限り臨時的に認め、仮ナンバーを貸し出します。
申請について
仮ナンバーの貸し出しは運行の目的・経路から判断して、目的を達成できる必要最少日数(実際に使用する日数)です。期間の限度は5日間です。
申請受付日 | 運行する当日または前日 (注意)その日が閉庁日の場合はその前開庁日 |
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対象車種 |
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申請書 | 自動車臨時運行許可申請書 |
必要なもの |
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手数料 | 750円 |
補足
- 法人で申請される方で社判のない場合は、所在地、名称、代表者名を申請書に記入していただきます。
- 自賠責保険証は、コピーや保険期間外は受付できません。
返却について
返却期限 | 運行期間の満了後、5日以内 (注意)5日目が閉庁日の場合はその翌開庁日まで |
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必要なもの |
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仮ナンバーや許可証を紛失、き損した場合
- 紛失(き損)届を提出していただきます。
- 仮ナンバーの紛失、き損については賠償の請求をさせていただく場合があります。
仮ナンバーの返却がない場合及び虚偽の申請や運行について違反があった場合は、道路運送車両法違反により罰則が適用される場合があります。
受付窓口
場所 | 本庁1階 市民課 市民窓口担当 |
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日時 | 【開庁日】 月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時15分 【閉庁日】 土曜日、日曜日、祝日、振替休日、年末年始(12月29日~1月3日) |
所要時間 | 約15分 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課市民窓口担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)108・112・114・115・119
ファクス: 0554-20-3622
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更新日:2019年03月23日