不受理申出

更新日:2019年03月01日

不受理申出とは

 婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届について、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するため、これらの届出を受理しないように申出する制度です。

申出方法

申出方法詳細
申出期間 特になし (注意)申出の日から効力が発生します
申出人 本人
申出地
  • 申出人の本籍地
  • 申出人の所在地(住所地や一時滞在地)
のうち、いずれかの市区町村役場
提出書類 不受理申出書
必要なもの
  • 印鑑(申出書に押したもの)
  • 本人確認書類

注意

  • 相手方を特定した不受理申出の場合、その対象となる届出が正当に受理されたときは失効します。
  • 相手方を特定しない不受理申出の場合、不受理の効力は取下げをしない限り継続します。
  • 本人が届出の当事者でない届出についての不受理申出は、することができません。
  • 原則として、郵送による方法は認められません。
  • 不受理申出をした後に転籍などにより本籍地を他の本籍地に移した場合には、以後、その申出は新本籍地の市区町村に対する申出となります。
  • 15歳未満の方を養子とする縁組届の不受理申出を法定代理人(親権者、未成年後見人など)から行っている場合は、ご本人が15歳に達したときは、改めてご本人から不受理申出をする必要があります(養子が15歳未満である場合の離縁届の不受理申出についても同様です。)。

不受理申出の取下げ

 不受理申出継続中に、その対象となる届出をしようとした場合、不受理申出をした本人が窓口に来て、かつ本人確認ができた場合でなければ、届出を受理することができません。
 取下げがされていないと、不受理申出をした本人が受理を望んでいても、不受理処分とされることがありますので、不受理申出が必要なくなった時は取下げをしてください。

取下げ方法

取下げ方法詳細
取下げ期間 特になし (注意)取下げの日から効力が発生します
取下げをする人 不受理申出をした本人
申出地
  • 取下げをする人の本籍地
  • 取下げをする者の所在地(住所地や一時滞在地)
のうち、いずれかの市区町村役場
提出書類 不受理申出取下書
必要なもの
  • 印鑑(取下書に押したもの)
  • 本人確認書類

注意

  • 原則として、郵送による方法は認められません。
  • 取下げをする人の氏名などが不受理申出をされた後に変更されている場合には、変更を証する書面の提出を求めることがあります。

受付窓口

受付窓口詳細
場所 【開庁】 本庁1階 市民課 市民窓口担当
【閉庁】 本庁地階 日直宿直室
日時 【開庁日】 月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時15分
【閉庁日】 土曜日、日曜日、祝日、振替休日、年末年始(12月29日~1月3日)
所要時間 約15分

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 各種手続の際に、本人確認書類(運転免許証、住基台帳カード等)の提示が必要な場合があります。第三者からの偽りその他不正な申請を防止し、個人情報の保護を目的として実施するものです

関連情報はこちら

 不受理申出書の記入方法、書き方は、こちらを参考にしてください。申出書の用紙は最寄の市区町村役場の市民課で入手してください

 不受理申出取下書の記入方法、書き方は、こちらを参考にしてください。取下書の用紙は最寄の市区町村役場の市民課で入手してください

この記事に関するお問い合わせ先

市民課市民窓口担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)108・112・114・115・119
ファクス: 0554-20-3622

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