転籍届
戸籍の本籍地を変更したいときは、転籍届をしてください
届出方法
届出期間 | 特になし (注意)届出の日から効力が発生します |
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届出人 | 戸籍の筆頭者及びその配偶者 (注意)片方がいない場合はどちらか一方 |
届出地 |
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提出書類 |
転籍届書 |
注意
- 届出人とは、届書の「届出人欄」に署名する人のことです。
- 届書を持参する方はどなたでも構いませんが、届出人の署名のない届書は受付できません。
- 戸籍の届出では住所は変わりません。住所に変更がある方は住民異動の届出をしてください。
受付窓口
場所 | 【開庁】 本庁1階 市民課 市民窓口担当 【閉庁】 本庁地階 日直宿直室 |
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日時 | 【開庁日】 月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時15分 【閉庁日】 土曜日、日曜日、祝日、振替休日、年末年始(12月29日~1月3日) |
所要時間 | 約15分 |
関連情報はこちら
転籍届書の記入方法、書き方は、こちらを参考にしてください。届書の用紙は最寄の市区町村役場の市民課で入手してください
手続き一覧のダウンロードは以下のファイルよりできます。
転籍届に伴う主な手続き一覧 (PDFファイル: 40.7KB)
サイト内リンクはこちら
住民登録は、日本国民の住所や世帯を住民異動の届出に基づき住民基本台帳(住民票)に記録し、各種行政サービスの基礎となるものです。引っ越しなどにより住所や世帯に変更があるときには、定められた期間内に住民異動の届出を行ってください
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課市民窓口担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)108・112・114・115・119
ファクス: 0554-20-3622
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更新日:2024年05月15日