年金保険料

更新日:2023年04月05日

 国民年金保険料は20歳から60歳になるまでの40年間納めます。ここでは、金額・支払方法・口座振替についてなどをお知らせします。

保険料の額

定額保険料

月額16,520円(令和5年度保険料)

付加保険料

月額 400円
 第1号被保険者で希望する方は定額保険料にプラスして付加保険料を納めることにより、納めた月数に200円を乗じた金額が老齢基礎年金に加算されます。

保険料の納付方法

保険料の納付方法の概要
保険者の種類 方法
第1号被保険者  日本年金機構から交付される納付書で、金融機関・コンビニエンスストアなどで納付してください。市役所での納付はできません。
 口座振替・クレジットカード・スマートフォンアプリでのお支払いも可能です。口座振替・クレジット納付のお申込は市役所でできます。基礎年金番号通知書、預金通帳・クレジットカード、届出印をご持参ください。
 また、前納すると保険料が割引されます。経済的理由からどうしても納付できないときは、申請により免除されることもあります。
第2号・第3号
被保険者
厚生年金や共済年金の掛け金の中から、拠出金としてまとめて支払われます。保険料を個別に負担する必要はありません。

保険料は前納することができます

 保険料をまとめて前納すると、保険料が割引されます。詳細については、日本年金機構のホームページからご確認下さい。

便利な口座振替制度

 口座振替にすると、指定口座から保険料が引き落とされるため、支払い漏れを防ぐことができます。
 さらに口座振替で保険料を当月引き落としすると、保険料が50円割引になります。
 口座振替の申込手続きは、取扱い金融機関、市役所、年金事務所で行うことが出来ます。送付された納付書、通帳、届出印をご準備ください。

スマートフォンアプリでのお支払い

令和5年2月より国民年金保険料の納付方法について、スマートフォンアプリを使用した電子決済での納付が利用できるようになりました。

詳細については日本年金機構のホームページをご確認ください。

保険料の納付に困ったら

 経済的に保険料を納めることが困難な方のために、免除制度・猶予制度があります。
 保険料が未納のままだと、老後の年金だけでなく、若いときにも支給される障害基礎年金などが受給できない場合があります。納付にお困りの際は早めにご相談ください。

令和5年度(令和5年7月から令和6年6月期間分)保険料免除・猶予申請について

 経済的な理由などで保険料の納付が困難な方は、申請して認められれば、所得に応じて保険料の全額または一部免除(4分の1免除、半額免除、4分の3免除)となります。

失業などを事由として申請する場合はハローワークから発行される下記の書類のいずれかの写しを添付してください。

・雇用保険受給資格者証

・離職票1又は2

・雇用保険被保険者資格喪失確認通知

令和5年度分の保険料免除・猶予申請については、7月から申請が可能となります。

失業等による特例免除での申請を行っていた方について

過去に同一の失業を理由として免除等を申請をしたことがあり、失業に関する証明書類を提出済みである場合は、証明書類の添付は不要となります。

申請書の備考欄に「失業などに関する証明書類提出済」とご記入の上、申請を行ってください。

納め忘れにご注意ください

 免除の承認を受けても、全額免除以外の方は減額された保険料の納付が必要です。納め忘れると未納扱いとなってしまいます。

郵送先

〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1

日本年金機構 大月年金事務所 宛て

申請書

この記事に関するお問い合わせ先

市民課保険年金担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622

メールでのお問い合わせはこちら

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