老齢基礎年金

更新日:2020年01月21日

 年金受給資格を満たした人が、65歳から受けられる年金です。

年金を受けるために必要な期間

  • 国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
  • 国民年金保険料の免除を受けた期間、学生納付特例期間、若年者猶予期間
  • 任意加入できる人が加入しなかった期間(合算対象期間)
  • 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合などの加入期間

 これらを合計して、原則として10年(120月)の期間が必要です。しかし、加入していても保険料を納めなかった期間や半額免除の承認を受けても半額の保険料を納めなかった期間は除かれます。

老齢基礎年金の年金額

満額で 780,100円 (平成31年4月分から)

 この額は20歳から60歳になるまでの40年間(加入可能年数)すべて保険料を納めた場合です。保険料を納めた期間が40年に満たない場合は、その期間に応じて減額されることになります。

「繰り上げ支給」と「繰り下げ支給」

 老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以後いつからでも受けられます。ただし、64歳以前から受けると減額され、66歳以後から受ける場合は増額されることになります。なお一度、減額・増額された支給率は生涯変わりません。また、繰り上げ・繰り下げ請求をすることで生じる制限があります。

請求に必要な書類

  • 老齢基礎年金裁定請求書
  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票
  • 年金手帳
  • 繰り上げ請求書(繰り上げ請求する場合)
  • 確認書(繰り上げ請求する場合)
  • 印鑑
  • 請求者名義の振込先が確認できるもの(預金通帳等)
  • 委任状(代理請求する場合)
この記事に関するお問い合わせ先

市民課保険年金担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622

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