独自給付金
第1号被保険者には、下記の3つの独自給付があります。
付加年金
付加保険料(月額400円)を上積みして納めた人は、付加年金が老齢基礎年金の年金額に加算されます。
付加年金額の計算式 200円×付加保険料を納めた月数
死亡一時金
第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けずになくなった場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません。
第1号被保険者としての保険料納付済期間 | 一時金の額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
寡婦年金
夫が亡くなったとき、次の条件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの間、夫が受けることができたはずの老齢基礎年金額(付加年金は除く)の4分の3が支給されます。
- 婚姻期間(内縁でも良い)が10年以上続いている
- 夫によって生計を維持されていた
- 夫が障害者基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない
- 死亡した月の前月まで夫の第1号被保険者としての保険料納付期間と免除期間を合算して10年以上ある
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市民課保険年金担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622
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更新日:2019年03月01日