独自給付金

更新日:2019年03月01日

 第1号被保険者には、下記の3つの独自給付があります。

付加年金

 付加保険料(月額400円)を上積みして納めた人は、付加年金が老齢基礎年金の年金額に加算されます。

付加年金額の計算式 200円×付加保険料を納めた月数

死亡一時金

 第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けずになくなった場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません。

保険料納付済期間と支給される死亡一時金の概要
第1号被保険者としての保険料納付済期間 一時金の額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円

寡婦年金

 夫が亡くなったとき、次の条件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの間、夫が受けることができたはずの老齢基礎年金額(付加年金は除く)の4分の3が支給されます。

  • 婚姻期間(内縁でも良い)が10年以上続いている
  • 夫によって生計を維持されていた
  • 夫が障害者基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない
  • 死亡した月の前月まで夫の第1号被保険者としての保険料納付期間と免除期間を合算して10年以上ある
この記事に関するお問い合わせ先

市民課保険年金担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622

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