就職や退職したときの年金の手続き

更新日:2019年03月01日

 各種年金に加入している方が就職・退職したときに必要な手続きです。

就職したとき

 厚生年金(共済組合)に加入する手続きは、勤務先を通じて行います。被扶養配偶者がいる場合は、勤務先で国民年金第3号被保険者への種別変更の手続きを行います。
 上記の手続きが終了後、事業所から交付された厚生年金(共済組合)加入証明書または健康保険証を持参のうえ、保険年金担当で国民年金第1号被保険者の資格喪失手続きを行ってください。

就職したときの年金手続き(手続き窓口と必要書類等)
手続き窓口 本庁1階 市民課 保険年金担当
 月曜~金曜日 8時30分~17時15分(毎週水曜日は19時00分まで)
 ただし、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く
必要書類等
  • 事業所から交付された厚生年金(共済組合)加入証明書または健康保険証
  • 印鑑

退職したとき

 厚生年金(共済組合)に加入していた人が60歳前に退職したときは、国民年金第1号被保険者となる手続きが必要です。また、扶養する配偶者(第3号被保険者)がいる場合は、併せて配偶者の国民年金第1号被保険者への種別変更の手続きが必要です。

退職したときの年金手続き(手続き窓口と必要書類等)
手続き窓口 本庁1階 市民課 保険年金担当
 月曜~金曜日 8時30分~17時15分(毎週水曜日は19時00分まで)
 ただし、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く
必要書類等
  • 勤務先から交付された退職証明書・離職票など、退職日が確認できる書類
  • 年金手帳(本人・配偶者)
  • 印鑑

配偶者が退職したとき

 60歳以上の配偶者が退職し厚生年金(共済年金)を喪失したとき、扶養されている配偶者が60歳未満の場合には、配偶者の国民年金第1号被保険者への種別変更の手続きが必要です。

配偶者が退職したときの年金手続き(手続き窓口と必要書類等)
手続き窓口 本庁1階 市民課 保険年金担当
 月曜~金曜日 8時30分~17時15分(毎週水曜日は19時00分まで)
 ただし、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く
必要書類等
  • 勤務先から交付された退職証明書・離職票など、退職日が確認できる書類
  • 扶養されている人の年金手帳
  • 印鑑

配偶者が65歳になったとき

 厚生年金(共済年金)に加入している配偶者に扶養されている60歳未満の方は、配偶者が65歳に到達したときに国民年金第3号被保険者の資格を喪失します。その際、国民年金第1号被保険者への種別変更の手続きが必要です。

配偶者が65歳になったときの年金手続き(手続き窓口と必要書類等)
手続き窓口 本庁1階 市民課 保険年金担当
 月曜~金曜日 8時30分~17時15分(毎週水曜日は19時00分まで)
 ただし、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く
必要書類等 扶養されている人の年金手帳

注意事項

 都留市では種別変更手続きの際に、年金記録の確認を行っています。未加入期間や保険料の未納期間がある場合に、別途手続きが必要となる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課保険年金担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622

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