就職や退職したときの年金の手続き
各種年金に加入している方が就職・退職したときに必要な手続きです。
就職したとき
厚生年金(共済組合)に加入する手続きは、勤務先を通じて行います。被扶養配偶者がいる場合は、勤務先で国民年金第3号被保険者への種別変更の手続きを行います。
上記の手続きが終了後、事業所から交付された厚生年金(共済組合)加入証明書または健康保険証を持参のうえ、保険年金担当で国民年金第1号被保険者の資格喪失手続きを行ってください。
手続き窓口 | 本庁1階 市民課 保険年金担当 月曜~金曜日 8時30分~17時15分(毎週水曜日は19時00分まで) ただし、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く |
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必要書類等 |
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退職したとき
厚生年金(共済組合)に加入していた人が60歳前に退職したときは、国民年金第1号被保険者となる手続きが必要です。また、扶養する配偶者(第3号被保険者)がいる場合は、併せて配偶者の国民年金第1号被保険者への種別変更の手続きが必要です。
手続き窓口 | 本庁1階 市民課 保険年金担当 月曜~金曜日 8時30分~17時15分(毎週水曜日は19時00分まで) ただし、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く |
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必要書類等 |
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配偶者が退職したとき
60歳以上の配偶者が退職し厚生年金(共済年金)を喪失したとき、扶養されている配偶者が60歳未満の場合には、配偶者の国民年金第1号被保険者への種別変更の手続きが必要です。
手続き窓口 | 本庁1階 市民課 保険年金担当 月曜~金曜日 8時30分~17時15分(毎週水曜日は19時00分まで) ただし、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く |
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必要書類等 |
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配偶者が65歳になったとき
厚生年金(共済年金)に加入している配偶者に扶養されている60歳未満の方は、配偶者が65歳に到達したときに国民年金第3号被保険者の資格を喪失します。その際、国民年金第1号被保険者への種別変更の手続きが必要です。
手続き窓口 | 本庁1階 市民課 保険年金担当 月曜~金曜日 8時30分~17時15分(毎週水曜日は19時00分まで) ただし、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く |
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必要書類等 | 扶養されている人の年金手帳 |
注意事項
都留市では種別変更手続きの際に、年金記録の確認を行っています。未加入期間や保険料の未納期間がある場合に、別途手続きが必要となる場合があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課保険年金担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622
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更新日:2019年03月01日