死亡したときの年金の手続き

更新日:2020年01月21日

 年金受給者・各種年金被保険者が死亡したときに必要な手続きです。死亡届を提出される際に、担当より詳しくご案内いたします。

年金受給者が死亡したとき(末支給年金)

 年金は、受給者が死亡した月の分まで支払われますが、死亡日において未払いの年金については遺族の方に「未支給年金」として支払われます。 

  • 例)2月に死亡
    ⇒2月分の年金は通常4月支給ですので、1ヶ月分の年金が未支給年金となります
  • 例)3月に死亡
    ⇒2月分、3月分の年金は通常4月支給ですので、2ヶ月分の年金が未支給年金となります
末支給年金の手続き窓口と必要書類等
手続き窓口

日本年金機構大月年金事務所
 月曜から金曜日 8時30分から17時15分
 ただし、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く

年金相談は、「時間延長」や「週末相談」も実施しています。
時間延長 週初の開所日 午後5時15分~午後7時00分まで
週末相談 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分まで

本庁1階 市民課 保険年金担当
 月曜から金曜日 8時30分から17時15分(毎週水曜日は19時00分まで)
 ただし、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く

必要書類等
  • 未支給年金請求書
  • 死亡者の年金証書
  • 戸籍謄本(死亡者と請求者の関係がわかるもの)
  • 死亡者の住民票除票 (死亡者のマイナンバーカードまたは通知カードで省略可能)
  • 請求者の住民票(世帯全員・履歴付) (請求者のマイナンバーカードまたは通知カードで省略可能)
  • 請求者名義の預金通帳・印鑑(認印)
  • 生計同一関係に関する申立書(死亡者と請求者が別世帯の場合のみ)

 (注意)未支給年金を受けることができる家族とは、死亡した受給者と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他の3親等内の親族の順になっています 
 未支給年金を請求できない場合は、死亡した方の年金証書および死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本・死亡診断書等)を添えて「年金受給者死亡届」を提出してください 
 これらの届出が遅れると、未支給年金を受給できなかったり、受け取りすぎた年金を後で国に返戻しなければならなくなります。

国民年金第1号被保険者が死亡したとき(遺族基礎年金)

 国民年金被保険者が死亡したとき、遺族基礎年金の受給の条件を満たしていれば、家族が遺族基礎年金を受給することができます。
 遺族基礎年金を受給できる家族とは、18歳に達する日の属する年度末までの間の子供(障害者は20歳未満)がいる配偶者または、18歳に達する日の属する年度末までの間の子供(障害者は20歳未満)です。

遺族基礎年金の手続き窓口と必要書類等
手続き窓口

日本年金機構大月年金事務所
 月曜から金曜日 8時30分から17時15分
 ただし、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く

年金相談は、「時間延長」や「週末相談」も実施しています。
時間延長 週初の開所日 午後5時15分~午後7時00分まで
週末相談 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分まで

本庁1階 市民課 保険年金担当
 月曜から金曜日 8時30分から17時15分(毎週水曜日は19時00分まで)
 ただし、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く

必要書類等
  • 遺族基礎年金裁定請求書
  • 死亡者の年金手帳
  • 死亡診断書
  • 戸籍謄本(死亡者と請求者の関係がわかるもの)
  • 死亡者の住民票除票 (死亡者のマイナンバーカードまたは通知カードで省略可能)
  • 請求者の住民票(世帯全員・履歴付) (請求者のマイナンバーカードまたは通知カードで省略可能)
  • 請求者の所得証明書 (請求者のマイナンバーカードまたは通知カードで省略可能)
  • 請求者名義の預金通帳・印鑑(認印)
  • 生計同一関係に関する申立書(死亡者と請求者が別世帯の場合のみ)

国民年金加入期間があり、年金を受給していない人が死亡したとき(死亡一時金)

 36月以上国民年金保険料を納め年金を受給せずに死亡した人の遺族が受給できる一時金です。ただし、遺族基礎年金を受給することができる場合は、死亡一時金を受給できません。また、寡婦年金との併給はできませんので、死亡一時金か寡婦年金かどちらか選択することができます。

死亡一時金の手続き窓口と必要書類等
手続き窓口

日本年金機構大月年金事務所
 月曜から金曜日 8時30分から17時15分
 ただし、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く

年金相談は、「時間延長」や「週末相談」も実施しています。
時間延長 週初の開所日 午後5時15分~午後7時00分まで
週末相談 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分まで

本庁1階 市民課 保険年金担当
 月曜から金曜日 8時30分から17時15分(毎週水曜日は19時00分まで)
 ただし、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く

必要書類等
  • 死亡一時金裁定請求書
  • 死亡者の年金手帳
  • 戸籍謄本(死亡者と請求者の関係がわかるもの)
  • 死亡者の住民票除票 (死亡者のマイナンバーカードまたは通知カードで省略可能)
  • 請求者の住民票(世帯全員・履歴付) (請求者のマイナンバーカードまたは通知カードで省略可能)
  • 請求者名義の預金通帳・印鑑(認印)
  • 生計同一関係に関する申立書(死亡者と請求者が別世帯の場合のみ)

国民年金加入期間があり、年金を受給していない人が死亡したとき(寡婦年金)

 夫が死亡したとき、次の条件をみたす妻に60歳から65歳になるまでの間、夫が受けることができたはずの老齢基礎年金額(付加年金はのぞく)の4分の3が支給されます。

  • 婚姻期間(内縁でもよい)が10年以上続いている。
  • 夫によって生計を維持されていた。
  • 夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない。
  • 死亡した月の前月まで夫の第1号被保険者としての保険料納付期間と免除期間を合算して10年以上ある。
  • 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けていない。
寡婦年金の手続き窓口と必要書類等
手続き窓口

日本年金機構大月年金事務所
 月曜から金曜日 8時30分から17時15分
 ただし、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く

年金相談は、「時間延長」や「週末相談」も実施しています。
時間延長 週初の開所日 午後5時15分~午後7時00分まで
週末相談 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分まで

必要書類等
  • 寡婦年金裁定請求書
  • 死亡者の年金証書
  • 戸籍謄本(死亡者と請求者の関係がわかるもの)
  • 死亡者の住民票除票) (死亡者のマイナンバーカードまたは通知カードで省略可能)
  • 請求者の住民票(世帯全員・履歴付)) (請求者のマイナンバーカードまたは通知カードで省略可能)
  • 請求者の所得証明書
  • 請求者名義の預金通帳
  • 印鑑(認印)
  • 生計同一関係に関する申立書(死亡者と請求者が別世帯の場合のみ)

厚生年金加入者・厚生年金受給者が死亡したとき(遺族厚生年金)

 遺族厚生年金は、厚生年金の加入者または加入者であった人で、一定の要件を備えた人が死亡したときに遺族に支給される年金です。子ども(年齢制限あり)がいる場合は、遺族基礎年金も受けられます。

  1. 厚生年金被保険者期間中に死亡したとき
  2. 厚生年金期間中に初診日のある病気やケガで初診日から5年以内に死亡したとき
  3. 1級・2級の障害厚生年金を受けている人が死亡したとき
  4. 老齢厚生年金の受給権者、または受給資格期間を満たしている人が死亡したとき

 ただし、1又は2の場合、被保険者期間の3分の2以上の保険料納付要件を満たすことが必要です。支給される遺族の範囲は死亡した人によって生計を維持されていた妻、子(年齢制限あり)、55歳以上の夫・父母(支給は60歳から)、孫、55歳以上の祖父母(支給は60歳から)です。

遺族厚生年金の手続き窓口と必要書類等
手続き窓口

日本年金機構大月年金事務所
 月曜から金曜日 8時30分から17時15分
 ただし、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く

年金相談は、「時間延長」や「週末相談」も実施しています。
時間延長 週初の開所日 午後5時15分~午後7時00分まで
週末相談 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分まで

必要書類等
  • 遺族厚生年金裁定請求書
  • 死亡者の年金手帳(年金証書)
  • 請求者の年金証書(受給している場合)
  • 死亡診断書
  • 戸籍謄本(死亡者と請求者の関係がわかるもの)
  • 死亡者の住民票除票 (死亡者のマイナンバーカードまたは通知カードで省略可能)
  • 請求者の住民票(世帯全員・履歴付) (請求者のマイナンバーカードまたは通知カードで省略可能)
  • 請求者の所得証明書
  • 請求者名義の預金通帳
  • 印鑑(認印)
  • 生計同一関係に関する申立書(死亡者と請求者が別世帯の場合のみ)
この記事に関するお問い合わせ先

市民課保険年金担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622

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