結婚・離婚したときの年金の手続き

更新日:2019年03月01日

 各種年金に加入している方が結婚・離婚したときに必要な手続きです。

結婚したとき

第1号被保険者

 結婚により、厚生年金(共済組合)に加入している配偶者に扶養されるようになったときは、配偶者の勤務先で、国民年金第3号被保険者への種別変更の手続も必要です。

結婚したときの第1号被保険者による年金手続きの概要
手続き期間 事実があった日から14日以内
手続き窓口 配偶者の勤務先
必要書類等
  • 年金手帳
  • 印鑑

第2号被保険者

 手続きは勤務先で行います。

結婚したときの第2号被保険者による年金手続きの概要
手続き期間 事実があった日から14日以内
手続き窓口 勤務先
必要書類等
  • 年金手帳
  • 印鑑

離婚したとき

第1号被保険者

 国民年金の手続きは必要ありません。

第2号被保険者

 手続きは勤務先で行います。

離婚したときの第2号被保険者による年金手続きの概要
手続き期間 事実があった日から14日以内
手続き窓口 勤務先
必要書類等 印鑑

第3号被保険者

 離婚により、国民年金第3号被保険者の資格が喪失となりますので、国民年金第1号への種別変更の手続きが必要です。

離婚したときの第3号被保険者による年金手続きの概要
手続き期間 事実があった日から14日以内
手続き窓口 本庁1階 市民課 保険年金担当
 月曜~金曜日 8時30分~17時15分(毎週水曜日は19時00分まで)
 ただし、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く
必要書類等
  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 被扶養者でなくなった事実を証する証明等
この記事に関するお問い合わせ先

市民課保険年金担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622

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