結婚・離婚したときの年金の手続き
各種年金に加入している方が結婚・離婚したときに必要な手続きです。
結婚したとき
第1号被保険者
結婚により、厚生年金(共済組合)に加入している配偶者に扶養されるようになったときは、配偶者の勤務先で、国民年金第3号被保険者への種別変更の手続も必要です。
| 手続き期間 | 事実があった日から14日以内 | 
|---|---|
| 手続き窓口 | 配偶者の勤務先 | 
| 必要書類等 | 
			
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第2号被保険者
手続きは勤務先で行います。
| 手続き期間 | 事実があった日から14日以内 | 
|---|---|
| 手続き窓口 | 勤務先 | 
| 必要書類等 | 
			
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離婚したとき
第1号被保険者
国民年金の手続きは必要ありません。
第2号被保険者
手続きは勤務先で行います。
| 手続き期間 | 事実があった日から14日以内 | 
|---|---|
| 手続き窓口 | 勤務先 | 
| 必要書類等 | 印鑑 | 
第3号被保険者
離婚により、国民年金第3号被保険者の資格が喪失となりますので、国民年金第1号への種別変更の手続きが必要です。
| 手続き期間 | 事実があった日から14日以内 | 
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| 手続き窓口 | 本庁1階 市民課 保険年金担当 月曜~金曜日 8時30分~17時15分(毎週水曜日は19時00分まで) ただし、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く  | 
		
| 必要書類等 | 
			
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- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課保険年金担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622 
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更新日:2019年03月01日