海外へ転出する人の国民年金
海外に転出するときは、国民年金を一旦やめるか引き続き任意加入をするか自分で選択できます。
任意加入をする場合
- 任意加入期間中(保険料納付)に障害者になった場合、障害基礎年金の対象になります。
- 任意加入期間中(保険料納付)に死亡した場合、残された遺族(子のいる配偶者)が遺族基礎年金の対象になります。
- 保険料を納めて、老齢基礎年金を満額に近づけることができます。
- 任意加入期間中は、『学生納付特例』『保険料免除』などの制度は利用できません。
任意加入をしない場合
- 在外期間中に障害者になった場合、障害基礎年金の対象になりません。
- 在外期間中に死亡した場合、遺族基礎年金の対象になりません。
- 保険料を納める必要はありませんが、将来の年金の合算対象期間となります。
(合算対象期間は年金の額に反映されません)
海外転出をする場合の手続き
手続き場所 | 本庁1階 市民課 保険年金担当 月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分(毎週水曜日は19時00分まで) ただし、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)は除く |
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手続き者 | 本人又は代理人 |
必要書類等 |
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海外転出届を提出した際に任意加入の手続きをするとスムーズです。
帰国した際の手続き
海外から日本へ帰国し、日本国内に住民登録をする際に必要な手続きです。任意加入をした方は、任意加入から第1号被保険者への変更手続きをしなければなりません。また、任意加入をせずに資格喪失をした方は、国民年金に加入する手続きをしなければなりません。
手続き場所 | 本庁1階 市民課 保険年金担当 月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分(毎週水曜日は19時00分まで) ただし、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)は除く |
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手続き者 | 本人又は代理人 |
必要書類等 |
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転入届を提出した際に手続きをするとスムーズです。
ご注意
手続きを忘れると、将来の年金受給が不利になったり、いざというときの保障が受けられない場合がありますのでご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課保険年金担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622
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更新日:2019年03月01日