入院したときの食事代(令和8年6月1日〜)

更新日:2025年06月01日

入院したときは、食事代の一部(食事療養標準負担額)を自己負担します。

入院時の食事療養標準負担額(1食あたり)
区分 改定後自己負担額 改定前自己負担額
一般(住民税課税世帯)

550円
(備考1)330円
(備考2)260円

510円
(備考1)300円
(備考2)260円

69歳以下で住民税非課税世帯
70歳以上で低所得者2の世帯
270円
(備考3)220円
240円
(備考3)190円
70歳以上で低所得者1の世帯 130円 110円

備考1 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者
備考2 平成28年4月1日時点で既に1年を超えて継続して精神病棟に入院している方 
備考3 対象者は、過去1年間の入院日数が90日を超える方。自己負担額の減額措置を受けるには、申請手続きが必要です。

療養病床に入院したときの食費(1食あたり)・居住費(1日あたり)
区分 改定後食費 改定前食費 居住費(変更なし)
一般(下記以外の人) 550円
(備考4)510円
510円
(備考4)470円
430円
指定難病患者
(住民税課税世帯)
330円 300円 0円

住民税非課税世帯
低所得者2の世帯

270円
(備考5)220円
240円
(備考5)190円
430円
低所得者1の世帯 160円
(備考6)130円
140円
(備考6)110円
430円
(備考7)0円

備考4 医療機関の施設基準によって1食あたり510円となる場合があります。該当するかは直接医療機関にお問い合わせください。
備考5 対象者は、入院医療の必要性の高い方又は指定難病患者のうち、過去1年間の入院日数が90日を超える方。食費の減額措置を受けるには、申請手続きが必要です。
備考6 入院医療の必要性の高い方、指定難病患者又は生活保護の境界に該当する方
備考7 指定難病患者又は生活保護の境界に該当する方

注釈

 低所得者2とは、世帯の全員が住民税非課税の方(低所得1以外の方)
 低所得者1とは、世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

 入院の際に住民税非課税世帯(低所得者1・2)の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関で提示する必要がありますが、マイナ保険証をご利用の方は、認定証の提示が不要になります。
 (注意1)「限度額適用・標準負担額減額認定証」は市役所市民課保険年金担当窓口で入院前に事前申請してください。
(注意2)過去1年間の入院日数が90日を超える場合は、食事療養費標準負担額又は食費について更に減額を受けるために認定証を切り替える申請手続きが必要になり、マイナ保険証をご利用の方も届出が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課保険年金担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622

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