入院したときの食事代

更新日:2019年03月01日

入院したときは、食事代の一部を自己負担します。

入院時の食事療養標準負担額(1食当たり)
区分 自己負担割合
一般(下記以外の人)<住民税課税世帯> 460円
低所得者2<住民税非課税世帯>
90日までの入院
210円
低所得者2<住民税非課税世帯>
90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数)
160円
低所得者1<住民税非課税世帯> 100円
入院時の生活療養標準負担額
区分 1食当たりの食費 1日当たりの居住費
一般(下記以外の人) 460円 370円
低所得者2 210円 370円
低所得者1 130円 370円
老齢福祉年金受給者 100円 0円

 65歳以上の人が療養病床に入院にしたときは、食費と居住費の一部を自己負担します。

注意

 医療機関の施設基準により一般の1食当たりの食費が420円となる場合もあります。
 低所得者2とは、世帯の全員が住民税非課税世帯の人(低所得者1以外の人)
 低所得者1とは、世帯の全員が住民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

 入院の際に住民税非課税世帯(低所得者1・2)の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関で提示する必要があります。
 (注意)「限度額適用・標準負担額減額認定証」は市役所市民課保険年金担当窓口で入院前に事前申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課保険年金担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622

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