国民健康保険の手続き(加入・やめる・変更)

更新日:2022年08月04日

国保に加入するとき・やめるとき・その他変更があったときは、届け出が必要です。事由発生日から14日以内に届け出をお願いします。

それぞれの届け出には本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)が必要ですので、忘れずにお持ちください。

別世帯の方が届け出する場合は、委任状が必要です。委任状および窓口に来る方の本人確認書類をお持ちください。

委任状(記入例あり)(PDFファイル:150.1KB)

国保に加入するとき

加入の届け出一覧
こんなとき 届け出に必要なもの
他の市区町村から都留市に転入するとき
  • 転出証明書

ただし、前住所地で国保に加入されていなかった場合は、職場の健康保険をやめたことがわかる証明書(離職票や退職証明書)などをお持ちください。

職場の健康保険をやめたとき
  • 職場の健康保険をやめたことがわかる証明書(離職票や退職証明書など)
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
  • 被扶養者からはずれたことがわかる証明書(健康保険資格喪失証明書など)
子どもが生まれたとき
  • 出生届
生活保護を受けなくなったとき
  • 生活保護廃止決定通知書

国保をやめる(喪失する)とき

喪失の届け出一覧
こんなとき 届け出に必要なもの
都留市から他の市区町村へ転出するとき
  • 国民健康保険証(高齢受給者証など、保険証の他に交付されているものがあれば、併せてお持ちください)
職場の健康保険に加入したとき
  • 国民健康保険証(高齢受給者証など、保険証の他に交付されているものがあれば、併せてお持ちください)
  • 職場の健康保険証(未交付の場合は、加入したことを証明するもの)
職場の健康保険の被扶養者になったとき
  • 国民健康保険証(高齢受給者証など、保険証の他に交付されているものがあれば、併せてお持ちください)
  • 職場の健康保険証(未交付の場合は、加入したことを証明するもの)
国保の被保険者が死亡したとき
  • 国民健康保険証(高齢受給者証など、保険証の他に交付されているものがあれば、併せてお持ちください)
  • 死亡届
生活保護を受けるようになったとき
  • 国民健康保険証(高齢受給者証など、保険証の他に交付されているものがあれば、併せてお持ちください)
  • 生活保護開始決定通知書

職場の健康保険加入後や都留市から転出後は、都留市国民健康保険証を使用できません。使用した場合は、都留市国保が負担した医療費をお返しいただくことになりますので、ご注意ください。 

 

国保喪失の届け出については、郵送でも受け付けています

職場の健康保険に加入したため国保喪失の届け出が必要な場合で、市役所への来庁が難しい方は、次のものを市民課保険年金担当へ郵送してください。ご不明な点がある場合は、事前に市民課保険年金担当までお問い合わせください。

  1. 国民健康保険喪失届出書(下記からダウンロードし、記入してください)
  2. 新しく加入した職場の健康保険証のコピー(全員分)
  3. 国民健康保険証(全員分)
  4. 高齢受給者証や限度額適用認定証など、保険証の他に都留市国保から交付されているもの(該当する方のみ)

国民健康保険喪失届出書(PDFファイル:159.5KB)

国民健康保険喪失届出書(記入例)(PDFファイル:193KB)

 

その他の変更があったとき

届け出一覧
こんなとき 届け出に必要なもの
市内で転居するとき

・国民健康保険証(高齢受給者証など、保険証の他に交付されているものがあれば、併せてお持ちください)

氏名に変更があったとき

・国民健康保険証(高齢受給者証など、保険証の他に交付されているものがあれば、併せてお持ちください)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課保険年金担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622

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