医療費をいったん全額自己負担したとき

更新日:2019年09月02日

 申請して認められれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。

 次のような場合は、いったん医療費の全額を自己負担することになりますが、あとで市役所市民課保険年金担当窓口に申請して認められれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
 医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

申請して認められる事例と申請に必要なもの
事例 申請に必要なもの
事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに医療を受けたとき 保険証、診療報酬明細書(レセプト)、領収書、口座のわかるもの、印鑑
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代 保険証、医師の診断書か意見書、領収書(装具明細記載のもの)、口座のわかるもの、印鑑、(注意:靴型の装具には写真の添付も必要となります)
医師が必要と認めた輸血に用いた生血代(親族からの輸血は除く) 保険証、医師の診断書か意見書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書、口座のわかるもの、印鑑
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師から施術を受けたとき 保険証、施術内容と費用の明細がわかる領収書、口座のわかるもの、印鑑
医師が必要と認めたはり、灸、マッサージなどの施術を受けたとき 保険証、施術内容と費用の明細がわかる領収書、医師の同意書、口座のわかるもの、印鑑
海外で医療を受けたとき(治療目的で渡航した場合は認められません) 保険証、パスポート、診療内容の明細書、領収明細書(外国語で作成されている場合、日本語の翻訳文が必要です)、口座のわかるもの、印鑑

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課保険年金担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622

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