産前産後期間の国民健康保険税が減額されます
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方の産前産後期間の国民健康保険税を軽減する制度です。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者
(妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
保険税の減額方法
その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、産前産後期間相当分の国民健康保険税が減額されます。

ご注意
- 多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。
- 令和5年11月に出産した場合、令和6年1月分のみ保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については制度開始前のため、減額の対象とはなりません。
届出について
都留市役所市民課へお届けください。(出産予定月の6か月前から届出が可能です。)
届出に必要な書類
・ 届書(窓口に設置してあります。)
・ 母子手帳など出産予定日がわかる書類
(出産後、都留市で出産日等が確認できる場合は不要です。)
・ マイナンバーカードまたは運転免許証など顔写真付きの身分証
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課保険年金担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622
- このページへのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年01月01日