マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
令和3年10月20日から、マイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用が開始されました。
詳細は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
- 従来の健康保険証も、今までどおり医療機関等で使用できます。
- 国民健康保険に加入するときや、脱退するときは、今までどおり手続きが必要です。
どうやって使うの?
- 医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざします。
- 顔認証や暗証番号入力により、本人確認を行います。
- オンラインで最新の医療保険資格を確認できます。
どこで使えるの?
マイナンバーカードが保険証として利用できるのは、カードリーダーを設置している医療機関のみです。
カードリーダーを設置していない医療機関では、今までどおり保険証を提示する必要があります。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局については、下記サイトをご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)
健康保険証利用の申込みが必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、あらかじめ健康保険証利用の申込みが必要です。
必要なもの
- マイナンバーカード
- あらかじめ設定した暗証番号(数字4桁)
- スマートフォン(カード読取対応機種)またはパソコン・ICカードリーダー
申込み手順
- スマートフォンやパソコンから、マイナポータルサイトへアクセスする。
- 「健康保険証利用の申込」の「利用を申し込む」をクリックする。
- 利用規約等を確認して、同意する。
- マイナンバーカードを読み取り、暗証番号を入力する。
スマートフォンやパソコン等をお持ちでない方は、次の方法でも申込みができます
市役所で申込みができます
都留市役所 市民課 保険年金担当の窓口で、保険証利用の申込みができます。
必要なもの:マイナンバーカード、あらかじめ設定した暗証番号(数字4桁)
その他の申込み方法
- セブン銀行のATM(セブンイレブン店舗内)から申込みができます。
- 医療機関や薬局の窓口に設置する顔認証付きカードリーダーから申込みができます。
利用のメリット
- 就職・転職・引越しをしても、健康保険証としてずっと使えます。
- 高齢受給者証や限度額認定証などの持参が不要になります。
- マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。
- 薬剤情報や特定健診情報を医師・薬剤師と共有できるようになります。
- マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力により、確定申告の医療費控除が簡単にできるようになります。
マイナンバーカードの健康保険証利用に関する問合せ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
受付時間:平日9時30分から20時00分まで、土日祝日9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
よくある質問
マイナンバーカードと健康保険証との一体化に関して、デジタル庁へ寄せられた質問・疑問にお答えしています。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課保険年金担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622
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更新日:2022年11月25日