後期高齢者医療被保険者に対する新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

更新日:2023年02月27日

後期高齢者医療被保険者が新型コロナウイルス感染症により、療養のために会社を休み、事業主から給与等が支払われなかった場合に、傷病手当金を支給します。

山梨県後期高齢者医療広域連合のホームページもご確認ください。

1.対象者

後期高齢者医療の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した者又は発熱等の症状があり当該感染症が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった者(給与の支払いを受けている者に限る)

2.支給要件

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間のうち就労を予定していた日。

ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は傷病手当金を支給しません。

なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。

3.支給額

1日当たりの支給額=(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷労務日数)× 3分の2(ただし、上限あり)

4.適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間

(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)

5.申請方法

申請には、下記の申請書が必要となります。なお、医療機関を受診した場合は場合は、医療機関の申請が必要となります。事前に電話などでご相談ください。

6.必要書類

(1)傷病手当金支給申請書様式(被保険者記入用1)(PDFファイル:83.2KB)

(2)傷病手当金支給申請書様式(被保険者記入用2)(PDFファイル:100.5KB)

(3)病手当金支給申請書様式(事業主記入用)(PDFファイル:187.8KB)

(4)傷病手当金支給申請書様式(医療機関記入用)(PDFファイル:95.6KB) ※臨時的な取扱いとして令和4年8月9日以降不要となりました。

7.市独自の支援策

山梨県後期高齢者医療広域連合の傷病手当金の対象となる人に都留市独自に傷病手当金を給付します。

【対象者 次のいずれの条件も満たす人

1 山梨県後期高齢者医療広域連合の被保険者で傷病手当金の対象となる人

2 都留市に住民票があり、都留市から被保険者証の交付を受けている人

【支給期間・適用期間】

山梨県後期高齢者医療広域連合の傷病手当金と同様

【支給額】

山梨県後期高齢者医療広域連合が支給する傷病手当金の2分の1

【申請書方法等】

申請書に山梨県後期高齢者医療広域連合が発行した後期高齢者医療傷病手当金支給決定通知書の写しを添えて、都留市役所市民課保険年金担当に提出(郵送)してください。

都留市後期高齢者医療に係る傷病手当金給付申請書兼請求書(Excelファイル:25KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課保険年金担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622

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