不在者投票

更新日:2024年04月08日

未来をつくるあなたの一票大切に

 選挙期日に仕事や旅行などで、都留市以外の市区町村に滞在している人、指定された病院や老人ホームに入院、入所している方や身体に重度の障害がある方等が、投票出来るように設けられた制度です。

都留市での不在者投票

1 投票日までに18歳を迎える人で、投票日に都合により投票所に行けない場合

  • 手続き等は、選挙管理委員会までお問い合わせ下さい。

2 最近、都留市に引越したため、引越し前の市区町村の選挙人名簿に登録されている場合

  • 国の選挙の不在者投票の場合[衆議選・参議選など]
    引越し後3ヶ月以内でも、前住所地の選挙管理委員会に対して必要な手続きを行えば、新しい住所地(都留市)の選挙管理委員会で不在者投票ができます。手続き等は、前住所地の選挙管理委員会へお問い合わせ下さい。
  • 県の選挙の不在者投票の場合[知事選・県議選] 
     県内の市町村からであれば、引越し後3ヶ月以内でも、前住所地の選挙管理委員会に対して必要な手続きを行えば、新しい住所地(都留市)の選挙管理委員会で不在者投票ができます。その場合、いずれかの市町村で発行する「引き続き山梨県内に住所を有する証明書」(居住証明書)がなければ投票できません。手続き等は、前住所地の選挙管理委員会へお問い合わせ下さい。

仕事、旅行先等の市区町村での不在者投票

 都留市の選挙人名簿に登録されている人が他の市区町村で投票する場合

投票の方法

  1. 不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入し、直接または郵送により都留市選挙管理委員会に送付します。
  2. 都留市選挙管理委員会から投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)、不在者投票証明書が滞在先に郵送します。
  3. 郵送された投票用紙等を滞在先の市区町村の選挙管理委員会へ持参し、指示に従って投票してください。この際に、透明な袋は自分で絶対に開封しないでください。自分で開封した場合投票ができなくなります。
  4. 滞在先の選挙管理委員会が、都留市選挙管理委員会へ投票用紙を送付します。

※投票された投票用紙等が、滞在先の選挙管理委員会から投票日までに都留市選挙管理委員会へ到着しないと無効となりますので、余裕をもっての手続きをお願いします。

投票場所

滞在先若しくは最寄りの市区町村選挙管理委員会

投票期間

選挙期日の公示(告示)の日の翌日から選挙期日の前日まで(土曜日、日曜日、祝日を含む。)

投票時間

不在者投票を行う市区町村において選挙が行われていない場合には、当該選挙管理委員会の執務時間(平日8時30分から17時15分)内です。

持参するもの

投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)、不在者投票証明書(絶対に開封しないでください。)

注意

投票用紙等を郵送するため時間がかかりますので、早めの請求と不在者投票をお願いします。

指定病院等で不在者投票する場合

指定病院等で投票できる人

都道府県選挙管理員会が指定する病院及び老人ホーム等に入院・入所中の人が対象となります。

投票の方法

  1. 不在者投票管理者(病院長や施設長等)に不在者投票を行う旨を申し出て下さい
  2. 不在者投票管理者が都留市選挙管理委員会に対し投票用紙等を請求します。
  3. 投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)が不在者投票管理者に送付されます。
  4. 不在者投票管理者の指示に従って不在者投票を行って下さい。
  5. 不在者投票管理者が都留市の選挙管理委員会へ投票用紙等を送付します。

投票場所

入院・入所中の指定病院等及び法令で定められた施設

投票期間

選挙期日の公示(告示)の日の翌日から選挙期日の前日まで(土曜日、日曜日、祝日を含む。)

都留市内にある指定施設
指定施設名 所在地 電話番号
医療法人 回生堂病院 都留市四日市場207 0554-43-2291
都留市立病院 都留市つる五丁目1番55号 0554-45-1811
ツル虎ノ門外科リハビリテーション病院 都留市四日市場188 0554-45-8861
ツル虎ノ門外科リハビリテーション病院介護医療院 都留市四日市場188 0554-45-8861
都留市介護老人保健施設「つる」 都留市つる五丁目1番55号 0554-45-1813
社会福祉法人敬寿会 特別養護老人ホーム よこぶき荘 都留市川茂328-4 0554-45-4165
社会福祉法人芳寿会 特別養護老人ホーム 回生荘 都留市境36 0554-45-5211
特別養護老人ホーム もりの郷 都留市与縄716-1 0554-46-1165
地域密着型介護老人福祉施設 よこぶきの郷 都留市古川渡658-1 0554-46-5565

(注意)令和6年1月25日現在  市外の指定施設については、入院・入所している施設にご確認下さい。

郵便等による不在者投票のできる人

 次の要件に該当し、郵便等投票証明書の交付を受けている人は,郵便等による不在者投票を行うことができます。

身体障害者手帳
障害名 1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害 該当なし
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 不可
免疫
その他 その他、両下肢などの障害の程度が、上記の障害の程度に該当することにつき、県知事が書面により証明した人
戦傷病者手帳
障害名 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹、移動機能の障害 該当なし
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
その他 その他、両下肢などの障害の程度が、上記の障害の程度に該当することにつき、県知事が書面により証明した人

介護保険の被保険者証

要介護5

郵便等投票証明書について

 郵便等投票証明書は、郵便等による不在者投票を行うにあたって必要となる証明書で、有効期間は交付日から7年間となっています。証明書の交付を希望する方は、郵便投票証明書交付申請書に必要事項を記入し(署名欄は,必ず本人が署名して下さい。)、身体障害者手帳または戦傷病者手帳または介護保険被保険者証の写しを添えて、選挙管理委員会に申請して下さい。
 なお、申請は随時行うことができます。なお、申請書類は選挙管理委員会にありますので、お申出く下さい。

投票の方法

 郵便投票を行う本人が署名した請求書を、郵便等投票証明書とともに都留市選挙管理委員会に送付し、投票用紙等を請求します。なお、請求ができるのは選挙期日の4日前までです。
 投票用紙、郵便による不在者投票用の外封筒、内封筒及び返送用の封筒が送付されます。同封の注意書きに従って投票を行ってください。なお、このときに郵便投票証明書もお返しいたしますので大切に保管しておいて下さい。
 同封の返送用封筒により、不在者投票を選挙管理委員会に郵送して下さい。

投票用紙等の請求期限

選挙期日の4日前まで

郵便等による不在者投票の代理記載制度

 公職選挙法の一部改正により、郵便等による不在者投票の対象者が拡大され、併せて「代理記載制度」が創設されました(平成16年3月1日から適用)。代理記載制度については、次の要件に該当する方で、「郵便等投票証明書」の交付を申請される方は、選挙管理委員会までお問い合わせ下さい。

代理記載のできる人

体障害者手帳

上肢、視覚の障害 1級

戦傷病者手帳

上肢、視覚の障害 特別項症・第1項症・第2項症の方

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この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線) 260・261
ファクス: 0554-43-7992

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