成年被後見人の方も投票できるようになりました。
平成25年7月以降に公示・告示される選挙から投票できるようになりました
- 平成25年5月、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。
- 平成25年7月以降に公示・告示される選挙から、成年被後見人の方は、選挙権・被選挙権を有することとなりました。
- あわせて、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票における補助者の見直しや病院等の不在者投票における外部立会人の努力義務化が行われました。
詳しくは総務省ホームページから
成年被後見人の方々の選挙権について
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選挙管理委員会事務局
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線) 260・261
ファクス: 0554-43-7992
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更新日:2019年03月01日