選挙の豆知識
選挙の制度などをお知らせしています。
選挙運動ができる期間は?
選挙運動は、公示日・告示日の立候補届出後から、投票日の前日までに限り、行うことができます。選挙運動ができる期間は、次のとおりです。
選挙の種類 | 選挙運動ができる期間 |
---|---|
衆議院議員選挙 | 12日間 |
参議院議員選挙 | 17日間 |
知事選挙 | 17日間 |
県議会議員選挙 | 9日間 |
市長選挙 | 7日間 |
市議会議員選挙 | 7日間 |
選挙運動と政治活動の違いについて?
選挙運動とは
特定の選挙につき、特定の候補者を当選させるための行為をいいます。
政治活動とは
政党その他の政治団体がその政策の普及宣伝、党勢拡張、政治啓発などを行うものであり、特定の候補者の当選を得る活動ではないものをいいます。
選挙人名簿とは?
選挙人名簿とは、住民基本台帳に登録されている方のうち、選挙権のある方を登録してある名簿です。選挙権のある方でもこの選挙人名簿に登録されていなければ、選挙のときに投票することはできません。名簿の登録には、定時登録と選挙時登録、補正登録があります。
登録資格 | 満18歳以上の日本国民 住民票が作成された日から引き続き3カ月以上、都留市の住民基本台帳に記録されている方 |
---|---|
定時登録 | 毎年、3月・6月・9月・12月の1日を基準日として1日又は休日以外の平日に登録します |
選挙時登録 | 選挙を行う場合において、選挙の公(告)示直前に登録します |
補正登録 | 定時登録および選挙時登録をした後、登録資格を有する方が名簿に登録されていないことを知った場合に登録します |
選挙権と被選挙権とは?
18歳になると、私たちの代表を選挙で選ぶことのできる権利が「選挙権」。選挙に出てみんなの代表になる資格が「被選挙権」です。
種別 | 選挙権 | 被選挙権 |
---|---|---|
衆議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
参議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 満30歳以上の日本国民 |
山梨県知事選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上山梨県内の市町村に住所がある方 | 満30歳以上の日本国民 |
山梨県議会議員選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上山梨県内の市町村に住所がある方 | 満25歳以上の日本国民で、山梨県議会議員選挙の選挙権を有する方 |
都留市長選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上都留市に住所のある方 | 満25歳以上の日本国民 |
都留市議会議員選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上都留市に住所のある方 | 満25歳以上の日本国民で、都留市市議会選挙の選挙権を有する方 |
ただし、次のような方は、選挙権・被選挙権を有しません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
- 選挙等に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法の定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線) 260・261
ファクス: 0554-43-7992
- このページへのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年05月14日