特定工場における緑地面積の割合

更新日:2021年11月30日

 工場立地法に基づき、特定工場は緑地面積率の基準がありますが、都留市工場立地法地域準則条例(平成29年4月1日施行)の制定により、緩和されています。

1 特定工場とは

(1)業種

製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業
(工場立地法第2条第3項、工場立地法運用例規集1-1-1-1)
(水力・地熱・太陽光発電所を除く(工場立地法施行令第1条))

(2)規模

敷地面積9,000平方メートル以上 または 建築物の建築面積の合計3,000平方メートル以上
(工場立地法施行令第2条)
(建築面積:建築物の水平投影面積(運用例規集1-2-3-1))

2 都留市工場立地法地域準則条例による緩和

緑地(環境施設)の敷地面積に対する割合一覧
区域の範囲 緑地(環境施設)の敷地面積に対する割合
[緩和前]
緑地(環境施設)の敷地面積に対する割合
[緩和後]
準工業地域 100分の20(25)以上 100分の10(15)以上
工業地域及び工業専用地域 100分の20(25)以上 100分の5(10)以上
用途地域の定めのない用地 100分の20(25)以上 100分の5(10)以上

(注意)上記区域以外は工場立地法に準拠します

この記事に関するお問い合わせ先

産業課商工観光担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)154~157
ファクス: 0554-43-5049

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