工場立地法に基づく届出
工場立地法の規定により、都留市内において届出対象工場の新設・変更等を行う場合は、市への届出が必要です。届出の際には、事前にご相談ください。
なお、工場立地法に基づく届出先は、平成24年4月より山梨県から都留市に移りました。
1 工場立地法の目的
工場立地法(以下、「法」と略すことあり)は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則等の公表及びこれらに基づく勧告や命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。
2 届出対象工場(特定工場)
(1)業種
製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業
(工場立地法第2条第3項、工場立地法運用例規集1-1-1-1)
(水力・地熱・太陽光発電所を除く(工場立地法施行令第1条))
(2)規模
敷地面積9,000平方メートル以上 または 建築物の建築面積の合計3,000平方メートル以上
(工場立地法施行令第2条)
(建築面積:建築物の水平投影面積(運用例規集1-2-3-1))
3 届出が必要となる場合
(1)新設届 |
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(2)変更届 |
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(3)氏名等変更届 |
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(4)承継届 |
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(5)廃止届 |
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4 届出の時期
新設や変更の届出は、通常、着工日の90日前までに届出ることとされています。(実施の制限)
また、本市では、事業者が実施の制限期間の短縮申請を行った場合は、期間を最大30日まで短縮できますが、届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しないことが条件となります。(実施の制限期間の短縮)なお、上記日数に届出受理日と工事開始日は含まれません。
5 届出の様式
特定工場新設(変更)届出書(一般用)(様式第1) (Wordファイル: 16.1KB)
氏名(名称、住所)変更届出書(様式第3) (Wordファイル: 15.0KB)
その他の様式は、経済産業省のホームページからダウンロードできます。
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産業課商工観光担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)212~214
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2021年03月31日