工場立地法に基づく届出

更新日:2021年03月31日

工場立地法の規定により、都留市内において届出対象工場の新設・変更等を行う場合は、市への届出が必要です。届出の際には、事前にご相談ください。
 なお、工場立地法に基づく届出先は、平成24年4月より山梨県から都留市に移りました。

1 工場立地法の目的

 工場立地法(以下、「法」と略すことあり)は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則等の公表及びこれらに基づく勧告や命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。

2 届出対象工場(特定工場)

(1)業種

製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業
(工場立地法第2条第3項、工場立地法運用例規集1-1-1-1)
(水力・地熱・太陽光発電所を除く(工場立地法施行令第1条))

(2)規模

敷地面積9,000平方メートル以上 または 建築物の建築面積の合計3,000平方メートル以上
(工場立地法施行令第2条)
(建築面積:建築物の水平投影面積(運用例規集1-2-3-1))

3 届出が必要となる場合

届出の詳細
(1)新設届
  • 特定工場の新設を行う場合や、敷地面積または建築物の建築面積の増加及び既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合(法第6条第1項)
(2)変更届
  • 昭和49年6月28日に特定工場の設置をしている者または新設工事中の者が昭和49年6月29日以後最初に行う変更(軽微なものを除く)(一部改正法附則第3条第1項)
  • 施行令第1条(特定工場の除外業種)・第2条(特定工場の規模)改廃時にその改廃により新たに特定工場となる工場の設置をしている者または新設工事中の者がその後最初に行う変更(軽微なものを除く)(法第7条第1項)
  • 上記の新設または変更の届出をした者がその後に行う変更(軽微なものを除く)(法第8条第1項)
(3)氏名等変更届
  • 特定工場届出者の名称及び所在地に変更があった場合(法第12条第1項)
    (特定工場と本社が異なる場合、本社の名称(商号)・所在地の変更を含みます。)
    • (注意1)社長・工場長の交代については届出不要
    • (注意2)住居表示の変更については届出不要
(4)承継届
  • 特定工場届出者の地位を継承【譲受・借受・相続・合併・分割(当該特定工場を承継させるものに限る)】した場合(法第13条第3項)
    • (注意1)特定工場の一部を承継した場合は、新設の届出となります。
    • (注意2)自工場に隣接する特定工場を承継した場合、承継人の既設の工場が非特定工場ならば新設届出が、また承継人の既設の工場が特定工場ならば変更届出となります。
(5)廃止届
  • 廃業または特定工場でなくなった場合

4 届出の時期

 新設や変更の届出は、通常、着工日の90日前までに届出ることとされています。(実施の制限)
 また、本市では、事業者が実施の制限期間の短縮申請を行った場合は、期間を最大30日まで短縮できますが、届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しないことが条件となります。(実施の制限期間の短縮)なお、上記日数に届出受理日と工事開始日は含まれません。

5 届出の様式

その他の様式は、経済産業省のホームページからダウンロードできます。

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この記事に関するお問い合わせ先

産業課商工観光担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)154~157
ファクス: 0554-43-5049

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