地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業に係る固定資産税の課税免除について
制度の概要
「地域経済牽引事業」を行う事業者について、工場や物流倉庫、観光施設などの新設・増設や設備投資を行う場合に、一定の要件を満たしていれば、固定資産税が3年間免除されます。
地域経済牽引事業とは
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「地域未来投資促進法」という。)に基づき、地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域への相当の経済的効果を及ぼすことにより、地域の経済活動を牽引する事業です。
事業者が支援措置を受けようとする場合、山梨県と県内市町村で共同作成した「基本計画」に基づき「地域経済牽引事業計画」を作成していただき、山梨県知事の承認を受けることで減税措置などを受けることができます。
※山梨県では「ものづくり」、「物流」、「観光」の3つの基本計画があります。基本計画の内容や地域経済牽引事業の申請手続き等については、山梨県のホームページをご覧ください。
対象要件
家屋又は構築物及びその敷地である土地の取得価額の合計額が1億円(農林業業関連業種にあっては5,000万円)を超えるもの
※併せて国(主務大臣)による先進性などの確認を受けているもの
対象資産
・土地(取得後1年以内に当該家屋または構築物の建設に着手した土地に限る)
・家屋(事務所等に係るものを除く)
・償却資産のうち構築物
※山梨県知事の承認を受けた地域経済牽引事業の用に供する資産であること
課税免除の期間
該当する固定資産税を課すべきこととなった年度から3年度分
課税免除を受けるための手続き
資産を取得した翌年の1月31日までに、次の書類を税務課へ提出してください。
※次年度以降も同様の手続きが必要です。
提出書類
・地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除申請書(Wordファイル:20.7KB)
・対象となる家屋又は対象となる構築物の設置状況を明示した対象施設の平面見取図
・地域未来投資促進法第14条第2項の承認地域経済牽引事業計画の内容を明らかにする書類
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産業課企業誘致推進室
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)215、216
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2024年05月17日