都留市小規模企業・中小企業振興基本条例を制定しました

更新日:2022年04月01日

都留市小規模企業・中小企業振興基本条例とは

この条例は、本市の経済発展を支える中小企業等の振興に関して、市の責務や中小企業等、また地域経済団体の役割を明らかにすることで、施策を総合的かつ計画的に推進し、地域経済の活性化や持続的発展を実現するための基本理念を定めたものです。

都留市小規模企業・中小企業振興基本条例(PDFファイル:138.7KB)

条例に定義された企業・団体について

  1. 市内に事業所等を有する小規模事業者、中小企業者、大企業者
  2. 商工会、地域経済団体(事業協同組合、商工組合連合会、経営者連絡協議会など主として中小企業等の振興を目的とする団体)
  3. 市内に設置された高等学校、大学、職業能力開発短期大学校

基本的施策について

  1. 経営の安定や革新に関する施策
  2. 経営基盤の整備に関する施策
  3. 人材育成や雇用の安定に関する施策
  4. 新事業の創出や起業支援に関する施策
  5. 資金調達の円滑化に関する施策
  6. 支援や連携ネットワークの構築
  7. 情報の収集と提供
この記事に関するお問い合わせ先

産業課商工観光担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)154~157
ファクス: 0554-43-5049

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