(山梨県)まん延防止等重点措置に伴う飲食店等への休業等要請協力金について

更新日:2021年09月24日

まん延防止等重点措置に伴う飲食店等への休業等要請協力金

山梨県では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項及び第24条第9項に基づき、休業等の要請を行い、休業等にご協力いただいた事業者のうち、交付要件を満たす事業者に対して協力金を交付しています。

対象施設

飲食店・喫茶店等(居酒屋含む。宅配・テイクアウトサービス、ホテル・旅館の宿泊客への個別の飲食の提供を除く。)。)、遊興施設(接待を伴う飲食店等)、結婚式場で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている施設。

休業等の要請期間

令和3年8月20日(金曜日)0時から令和3年9月12日(日曜日)24時まで

申請方法

令和3年9月17日(金曜日)から令和3年11月19日(金曜日)まで(同日消印有効)郵送による受付を行います。申請書等については山梨県のホームページから入手してください。

問合先

山梨県休業等要請協力金事務局(受付時間:平日10時から17時)

電話:055-222-6111

臨時特別協力要請に係る休業要請協力金

やまなしグリーン・ゾーン認証を受けた施設(8月12日申請(消印有効)まで含む)において、山梨県の要請に応じて、休業等にご協力いただいた事業者に対し、臨時特別協力要請に係る「山梨県休業要請協力金」を交付しています。

休業等の要請期間

令和3年8月14日(土曜日)0時から令和3年8月22日(日曜日)24時まで

問合先

山梨県休業等要請協力金事務局(受付時間:平日10時から17時)

電話:055-222-6111

この記事に関するお問い合わせ先

産業課商工観光担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)154~157
ファクス: 0554-43-5049

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