適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

更新日:2023年03月07日

令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。「適格請求書発行事業者」のみが、「適格請求書(インボイス)」を交付することができ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署へ登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

なお、制度導入日である令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書の提出が必要です。

登録申請はe-Taxによる手続きも可能です。

適格請求書(インボイス)とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

※請求書や納品書、領収書、レシート等、その書類の名称は問いません。

売手

「適格請求書発行事業者」となった売手は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

買手

買手が仕入税額控除の適応を受けるためには、原則として適格請求書(インボイス)の保存等が必要になります。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関するお問い合わせ先

軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)

電話:0120-205-553 フリーダイヤル(無料)

受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)

適格請求書等保存方式(インボイス制度)の詳細について

国税庁ホームページにおいて、特設サイトを設けておりますので、下記リンクよりご確認ください。

インボイス導入に関する補助制度について

小規模事業者持続的発展支援事業(持続化補助金)

小規模事業者の販路開拓等を補助する持続化補助金に「インボイス枠」が設けられました。インボイス発行事業者に転換するときの環境変化への対応を支援する特別枠で、上限は100万円(補助率2/3)です。

サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)

インボイス制度の対応を見据えたITツール導入等に対する補助金があります。

・会計ソフト、受発注システム、決済ソフト等のITツール、クラウド利用料(最大2年分):最大350万円(50万円以下は補助率3/4、50~350万円は補助率2/3)

・PCやタブレット等:上限10万円(補助率1/2)

・レジスター等:上限20万円(補助率1/2)

 

詳しくは中小企業庁サイトでご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

産業課商工観光担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)154~157
ファクス: 0554-43-5049

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