爆音機の使用について

更新日:2020年03月19日

米をスズメなどの鳥獣から守るための、爆音機爆発音について苦情が相次いでおります。

爆音機

  • 鳥獣による農作物被害は年々、増加傾向にあり、農家の皆さんにとって深刻な状況となっています。
    有害鳥獣対策としては、様々な技術が利用されていますが、特に田んぼでは取扱いの容易な「爆音機」を使用している農家さんも多くみられます。
    しかし、農村地域でも宅地化が進んでおり、住人の方から爆音機の爆発音に対しての、苦情が寄せられています。
    良好な生活環境及び農業生産活動を両立させるために、爆音機を設置している農家の方は以下の事項をお守りください。

遵守事項

  • 鳥獣対策のための爆音機については、代替技術を利用し、その使用を見合わせる。
  • やむを得ず使用する場合には、地域住民への騒音による迷惑を十分考慮し以下の点に注意する。
    1. 各地域において、最小限必要とする期間に使用する。
    2. 早朝、夜間は使用しない(日没事後一時間から日の出時前一時間までは使用しない)。
    3. 直近の住宅の敷地境界において、70デシベルを超えないようにする。
    4. できる限り、爆音機の間隔をあけて設定する。

(注意)遵守事項は、県のガイドラインから転記

  • 市でも防獣品の配布、貸出や猟友会と連携し、有害鳥獣対策を講じております。
    農家の方々は、周辺住人への配慮についてもよろしくお願いいたします。

(注意)騒音の基準につきましては、下記のファイルを参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業課農林振興担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)151~153
ファクス: 0554-43-5049

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