伐採及び伐採後の造林届出制度

更新日:2021年02月19日

 自己が所有している森林だからといって、自由に伐採が可能というわけではありません。森林には、水源涵養機能をはじめ様々な公益的機能があり、社会や環境を支える重要な存在であるため、各市町村で森林整備計画を策定し、造林や伐採等の森林施業に係る基準を定めています。本制度は、市町村森林整備計画に沿った森林施業が適切に行われるように、伐採者に事前の届出をしていただく制度であり、詳細は下記のとおりです。

なお、届出が必要な場所と不要な場所がありますが、その確認についてはお問い合わせから1週間前後の時間を要しますので、日程に余裕をもってご確認ください。

届出対象者

  • 森林所有者など伐採の権限をもつ者(立木を買い受けて伐採する場合は、買受人)

提出日

  • 伐採を開始する日の30日~90日前まで

記載事項

  • 森林の所在場所、伐採面積、伐採期間、伐採及び造林の方法 など

対象森林

  • 保安林を除く地域森林計画対象の民有林

提出先

  • 都留市役所 産業課 農林振興担当

森林の伐採届制度が変わりました

平成28年5月の森林法の改正により、平成29年4月以降の「伐採届」の提出を行った場合、事後に市町村長へ「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」により造林の完了について報告が必要となりました。

届出の対象者

  • 森林所有者や立木を買い受けた者

提出期間

  • 造林を完了してから30日以内

提出先

  • 都留市役所 産業課 農林振興担当

林地開発許可制度及び保安林の伐採について

保安林を伐採しようとする場合及び伐採跡地の利用方法が森林以外の場合で、面積が1ヘクタールを超える山林の開発については、山梨県の許可が必要となりますので、事前に富士・東部林務環境事務所にご相談ください。

問い合わせ先

富士・東部林務環境事務所 森づくり推進課

住所

都留市田原2-13-43(南都留合同庁舎3階)

電話番号

0554-45-7812

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林野庁ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

産業課農林振興担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)151~153
ファクス: 0554-43-5049

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