都留市内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針

更新日:2024年04月01日

公共建築物等への県産材等の利用促進を通じて、健全な森林の育成や地球温暖化の防止、循環型社会の形成に資することを目的とした「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」に基づく、国及び県の基本方針に則し、「都留市内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」を策定しました。

国の法律「公共建築物等木材利用の促進に関する法律」が、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」として改正され、木材利用促進の対象が公共建築物から民間建築物を含む建築物全般に拡大されました。
法律の趣旨を踏まえ、都留市では、「都留市内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」を「都留市内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針」へと改正し、建築物全般の木材利用の促進に向けた普及啓発等に取り組んでいます。

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