森林の土地の届出制度

更新日:2020年09月08日

平成24年12月に制定した「山梨県地下水及び水源地域の保全に関する条例」に基づき、水源地域内の適正な土地利用を確保するための事前届出制度が平成25年4月1日から新たに始まります。

山梨県地下水及び水源地域の保全に関する条例について

山梨県の豊かな水資源を将来にわたって健全な状態で維持していくため、この水資源を育む森林など、水源涵養機能の高い土地の適正な利用を確保する必要があります。
そこで山梨県では「山梨県地下水及び水源地域の保全に関する条例」を制定しました。

(注意)森林の土地売買等を行う場合には、事前届出が必要です。

事前届出制度の概要

  • 届出の対象となる土地
    水源地域内の土地で、現況が森林(伐採跡地も含む)であり、地目が山林、原野、保安林、田、畑(ただし、田、畑については非農地通知などにより農地法の規制対象外となった土地)
  • 届出の対象となる行為
    所有権、地上権、地役権、貸借権、使用賃借による権利の移転又は設定に係る契約をする場合
  • 届出者
    土地所有者など土地に関する権利をお持ちの方(売り主)
  • 届出期間
    契約をしようとする30日前まで
  • 届出先
    山梨県富士・東部林務環境事務所森づくり推進課(南都留合同庁舎内)
  • 記載内容
    当事者の氏名・住所、土地の所在地・面積・利用目的など
  • 適用除外
    国、地方公共団体、森林整備法人などへの権利移転は届出不要

(注意)無届や虚偽の届出などをした場合は、勧告や氏名などを公表する場合があります。

(注意)新たに所有者になった方へ

新たに森林の所有者になった方は、別途、森林法に基づく「森林の土地の所有者届出」(事後届出)を市まで提出していただく必要があります。

都留市水源地域指定区域(大字単位で指定)

朝日曽雌、朝日馬場、厚原、井倉、大野、大幡、小形山、小野、金井、加畑、上谷、川棚、川茂、境、鹿留、下谷、田野倉、玉川、十日市場、戸沢、中津森、夏狩、平栗、古川渡、法能、盛里、四日市場、与縄

届出対象者

個人・法人を問わず売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方
注釈)国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内

届出先

取得した土地のある市町村の長

届出書類

  1. 届出書(届出者と前所有者の氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地所在場所、面積、土地の用途等)
  2. その森林の土地の位置がわかる図面
  3. その森林の土地の登記事項証明書(写しでも可)、または、土地売買契約書等の権利を取得したことがわかる書類

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この記事に関するお問い合わせ先

産業課農林振興担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)151~153
ファクス: 0554-43-5049

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